第1分野 政策・方針決定過程への女性の参画拡大

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第3節 行政分野

ア 国の政策・方針決定過程への女性の参画拡大

(ア) 国家公務員に関する取組

1 内閣官房内閣人事局及び各府省等は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」という。)に基づき策定した行動計画の仕組みを活用して、取組を積極的に推進している。その際、働き方改革や女性の採用・登用の拡大等について定めた「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」(平成26年10月17日女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会決定)に基づき各府省等が策定した取組計画の内容と整合性を図っている。また、各府省等において、数値目標を設定した事項の進捗状況及び取組の実施状況を経年で公表している。【内閣官房、内閣府、全府省】

2 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令(平成27年内閣府令第61号)及び事業主行動計画策定指針(平成27年内閣官房、内閣府、総務省、厚生労働省告示第1号)を令和4(2022)年12月に改正し、女性活躍推進法に基づく情報公表及び状況把握・分析の必須項目として「職員の給与の男女の差異」を追加した(令和5(2023)年4月1日施行)。【内閣官房、内閣府】

3 各府省等、衆議院事務局、衆議院法制局、参議院事務局、参議院法制局、国立国会図書館及び最高裁判所等の取組について、「女性活躍推進法『見える化』サイト」で比較できる形での「見える化」を行っている。【内閣府】

4 女性の国家公務員志望者の拡大に資するため、内閣官房内閣人事局においては、各府省等や大学等と連携し、「女子学生霞が関インターンシップ」を1回開催した。このほか、性別に関わりなく技術系を含めた様々な切り口で公務への関心を高めてもらうことを目的として、内閣官房内閣人事局においては「大学ガイダンス」を17回、「少人数座談会」を35回、「国家公務員の出身高等学校への派遣」を16回、人事院では、各府省等と連携し、「WEB国家公務員セミナー」を10回、「技術×国家公務員仕事OPEN」を2回開催した。また、Twitter、Instagram等のSNSやホームページを積極的に活用し、働き方改革の取組やワーク・ライフ・バランスの実践例、職業生活への多様な支援等について具体的で分かりやすい情報発信を行うなど、女性の国家公務員志望者の拡大に向けた広報活動を行っている。【内閣官房、全府省、(人事院)2

5 女性職員の登用拡大に向けて、社会全体における固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)の存在が指摘されていることを踏まえ、能力及び実績による人事管理を前提としつつ、従来の人事慣行を見直し、職域の固定化を解消するなど積極的な職域の拡大、研修や多様な職務機会の付与による積極的・計画的な育成や相談体制の整備を進めている。また、出産・育児期等の前後又は育児期で時間制約があるような場合でも、本人の意向を考慮し、働く場所や時間の柔軟化を活用するなどして重要なポストを経験させ、登用につなげるなどの柔軟な人事管理を進めている。内閣官房内閣人事局では、「若手女性職員キャリアデザインセミナー」及び「中堅女性職員キャリアデザインセミナー」の実施、「女性国家公務員の活躍事例集」の作成・配布等を通じて、女性職員の意識啓発やロールモデル展開の取組を進めているほか、各府省等における女性職員の登用拡大に向けた取組について横展開している。【内閣官房、全府省、(人事院)】

6 人事院においては、女性職員を対象とした研修の実施を通じて、相互啓発等による業務遂行能力の伸長、マネジメント能力開発、人的ネットワーク形成等の機会を付与した。また、「女性職員登用推進セミナー」の実施を通じて、本府省及び地方機関の人事管理・人材育成の責任を有する管理職の意識啓発を図った。【内閣官房、全府省、(人事院)】

7 内閣官房内閣人事局及び各府省では、キャリアパスにおける転勤の必要性について再検討を行い、育児、介護等がキャリアパスの支障にならないよう職員に対する十分な配慮を行うよう取り組んでいる。【内閣官房、全府省】

8 「令和4年度における人事管理運営方針」(令和4年3月30日内閣総理大臣決定)等に基づき、業務効率化・デジタル化、勤務時間管理の徹底、各種休暇の取得促進等を実施した。

人事院においては、令和4(2022)年1月から令和5(2023)年3月まで開催した学識経験者による研究会において、テレワーク等の柔軟な働き方に対応した勤務時間制度等の在り方や勤務間インターバルの確保の方策等について検討され、令和4(2022)年7月にフレックスタイム制及び休憩時間制度の柔軟化を早期に実施すべきとの中間報告が、令和5(2023)年3月に、今後の国家公務員の目指すべき働き方と、それに対応した、より柔軟な働き方、テレワーク、勤務間インターバルの在り方について、最終報告が取りまとめられた。また、この中間報告を踏まえ、同年1月、フレックスタイム制及び休憩時間制度を柔軟化する人事院規則等の改正を行った(同年4月施行)。【内閣官房、全府省、(人事院)】

9 特に男性職員の育児に伴う休暇・休業の取得を促すべく、子供が生まれた全ての男性職員が1か月以上を目途に育児休業等を取得できるような環境の実現に向けて、組織の実情を踏まえて必要な工夫も加えつつ、管理職による本人の意向に沿った取得計画の作成、取得中の業務運営の確保、幹部職員のリーダーシップ発揮、人事当局の積極的な関与、人事評価への反映のほか、男性育休取得者の体験談等を掲載した冊子「イクメンパスポート」を改訂・配布するなど周知・啓発等の取組を進めている。これに加えて、男性職員の育児等に係る状況を把握し、育児休業等の取得を呼び掛けることにより、男性職員の育児休業等の取得は着実に定着してきており、令和2(2020)年度に子供が生まれた職員のうち87.5%が子の出生後1年以内に育児に伴う休暇・休業を1か月以上取得している。【内閣官房、全府省】

10 内閣官房内閣人事局及び各府省では、女性職員の活躍及びワーク・ライフ・バランスに関する管理職の理解促進や行動変容を促すため、全管理職向けの研修を実施している。【内閣官房、全府省】

11 女性職員の活躍及び男女のワーク・ライフ・バランスを進め、限られた時間を効率的にいかすことを重視する管理職を人事評価において適切に評価することを徹底するため、マネジメントに係る行動の能力評価における重点的な評価や、業績評価におけるマネジメントに関する目標の設定・評価等の取組を進めるとともに、多面観察、職員のエンゲージメントや職場環境調査等の結果を踏まえた取組等を通じて管理職のマネジメント能力の向上を図っている。【内閣官房、全府省、(人事院)】

12 各府省では、ハラスメントの防止等のための人事院規則等に基づき、研修やセミナー、ハラスメント防止週間における職員に対する一層の周知啓発、苦情相談体制の整備、ハラスメントが生じた場合の被害職員の救済及び行為職員に対する厳正な処分等の迅速かつ適切な措置等を実施した。

内閣官房内閣人事局では、「国家公務員健康増進等基本計画」(平成3年3月20日内閣総理大臣決定)において、各府省等におけるハラスメントに関する研修の受講必修化等の研修の強化、職員への啓発の推進やハラスメントに関する相談体制の整備について明記しているほか、各府省等が実施する研修の受講者以外を対象とした、セクシュアルハラスメントに関する内容を含んだハラスメント防止に関するe-ラーニング講習を実施した。

人事院では、一般職国家公務員について、人事院規則10-10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)、人事院規則10-15(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)、人事院規則10-16(パワー・ハラスメントの防止等)等に基づき、ハラスメントの防止等の対策を講じている。「国家公務員ハラスメント防止週間」(毎年12月4日から同月10日まで)を定め、職員の意識啓発等を図る講演会を開催したほか、ハラスメント防止等についての認識を深め、各府省における施策の充実を図るため、各府省担当者会議を開催するとともに、ハラスメント相談員を育成するセミナーを実施した。また、各府省における相談体制等に関する調査を実施した。【内閣官房、全府省、(人事院)】

13 各府省が実施する子宮頸がん検診・乳がん検診について、女性職員が受診しやすい環境整備を行っている。

内閣官房内閣人事局では、「国家公務員健康週間」(毎年10月1日から同月7日まで)において、本府省、地方支分部局等の健康管理者等を対象に、婦人科検診の重要性を含めた、女性の健康に関する講演会を開催し、意識啓発を図った。

また、人事院では、同週間において、女性職員に対する意識啓発や受診しやすい環境整備を行うよう各府省に周知した。【内閣官房、全府省、(人事院)】

14 治安、矯正、安全保障等の分野で働く国家公務員の女性の採用、育成及び登用並びに生活環境・両立環境の整備を進めている。【警察庁、法務省、国土交通省、防衛省】

(イ) 国の審議会等委員等の女性の参画拡大

1 令和4(2022)年度中に2回「国の審議会等における女性委員の参画状況調べ」を実施し、各審議会等の女性委員の人数・比率について調査・公表するとともに、委員等に占める女性の割合が40%未満の全ての審議会等について、その要因と目標達成に向けた今後の方策について所管府省に回答を求め、その内容を公表している。【内閣府、関係府省】

2 審議会等委員の選任に際しては、各府省において、性別のバランスに配慮するとともに、団体推薦による審議会等委員について、各団体等に対して、団体からの委員の推薦に当たって格段の協力を要請している。【関係府省】

(ウ) 独立行政法人、特殊法人及び認可法人における女性の参画拡大

1 「独立行政法人等女性参画状況調査」を実施し、独立行政法人、特殊法人及び認可法人における役員や管理職に占める女性の割合等について調査し、公表している。【内閣府、厚生労働省、関係府省】

イ 地方公共団体の政策・方針決定過程への女性の参画拡大

(ア)地方公務員に関する取組

1 女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画や女性の活躍状況に関する情報の公表について、数値目標を設定した項目の進捗状況及び取組の実施状況が経年で公表されることを徹底するとともに、各団体の取組について、比較できる形での「見える化」を行っている。【内閣府、総務省】

2 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令及び事業主行動計画策定指針を令和4(2022)年12月に改正し、女性活躍推進法に基づく情報公表及び状況把握・分析の必須項目として「職員の給与の男女の差異」を追加した(令和5(2023)年4月1日施行)。(再掲)【内閣府、総務省】

3 テレワークの推進等による職場の働き方改革や徹底した時間外勤務の縮減、休暇の取得促進を行うため、テレワークの導入・実施に係る積極的な取組や、時間外勤務の上限規制及び健康確保措置の実効的な運用等について、各団体に対し必要な助言を行っている。【内閣府、総務省】

4 男性職員の育児等に係る状況を把握し、育児に伴う休暇・休業等の取得を呼び掛けるとともに、周囲のサポート体制や代替要員の確保を図り、気兼ねなく育児休業等を取得できる職場環境の整備を促進するため、国家公務員における取組や取得率が大きく上昇した団体の取組事例を各団体に対し周知し、更なる取組を促進している。また、地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第35号)の公布にあわせて、総務大臣から都道府県知事及び市区町村長に対し、組織のトップによる積極的な取組を要請する大臣書簡を発出した。【内閣府、総務省】

5 女性職員の登用拡大に向けて、キャリア形成支援研修の実施、女性職員が少ない職種・部門への積極的な配置、相談体制の整備、女性人材の外部からの採用・登用及び管理職の意識改革などの取組について、先進事例や取組のポイントをまとめたガイドブックを作成している。また、各地方公共団体の実情に即した主体的かつ積極的な取組を促進するため、刊行物において、地方公共団体における先進事例を収集・周知しているほか、地方公共団体における妊娠・出産・育児等と仕事の両立支援に取り組む団体における取組事例を収集・周知する冊子を作成している。【総務省】

6 「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」の中で、地方公共団体における職員の通称又は旧姓使用に関する規定等の整備状況を毎年調査し、公表している。また、職員が旧姓を使用しやすい職場環境づくりを促進している。【内閣府、総務省】

7 地方公共団体が実施する子宮頸がん検診・乳がん検診について、女性職員が受診しやすい環境整備を促進している。【総務省】

8 非常勤職員を含めた全ての女性職員が、その個性と能力を十分に発揮できるよう、育児休業や介護休暇等の普及・啓発の実施や、ハラスメント等の各種相談体制の整備等を促進している。あわせて、男性に比べて女性の割合が高い非常勤職員について、各地方公共団体における会計年度任用職員制度の施行状況等に関する調査を実施し、その結果を踏まえ、制度の適切な運用について助言を行った。【総務省】

9 警察では、男女共同参画に関する施策についての都道府県警察の幹部職員への教育を実施するなど、女性がその個性と能力を十分に発揮して活躍できるよう様々な取組を推進している。また、令和8(2026)年度当初までに地方警察官に占める女性の割合を全国平均で12%程度とすることを目標として、各都道府県警察が、それぞれにおいて策定している計画等を踏まえ女性警察官の採用・登用の拡大に向けた取組を推進しており、令和4(2022)年4月1日現在で、その割合は10.9%となっているほか、女性警察官の職域は全ての分野に拡大しており、警察署長を始めとする幹部への登用も進んでいる。【警察庁、総務省】

(イ)地方公共団体の審議会等委員への女性の参画拡大

1 各都道府県・政令指定都市が設定している審議会等委員への女性の参画に関する数値目標や、これを達成するための様々な取組、女性比率の現状、女性が1人も登用されていない審議会等の状況等を調査し取りまとめて提供し、審議会等委員への女性の参画を促進している。【内閣府、関係府省】

2(人事院)とは、人事院に対して検討を要請するものである。以下同じ。