第1節 国内の推進体制の充実・強化

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IV 推進体制の整備・強化

第1節 国内の推進体制の充実・強化

1 内閣府に置かれる重要政策会議である男女共同参画会議(男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)により設置。内閣官房長官を議長とし、関係する国務大臣及び学識経験者によって構成。)が、適時適切に重要な政策に関する提言を行うとともに、国内の推進体制の中で重要な役割を果たすために男女共同参画会議の下に置かれた計画実行・監視専門調査会等を活用し、調査審議を行う。【内閣府(男女共同参画局)、関係府省】

2 男女共同参画推進本部(閣議決定により設置。内閣総理大臣及び全ての国務大臣によって構成。)の下で、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の円滑かつ効果的な推進を図る。本部長の指名により関係行政機関に置かれた男女共同参画担当官(局長級)は、男女共同参画社会の形成に直接・間接に影響を及ぼすあらゆる施策へ男女共同参画の視点を反映させるとともに、相互の機動的な連携を図る。【内閣府(男女共同参画局)、全府省】

3 すべての女性が輝く社会づくり本部(閣議決定により設置。内閣総理大臣及び全ての国務大臣によって構成。)の下で、様々な状況に置かれた女性が、自らの希望を実現して輝くことにより、我が国最大の潜在力である「女性の力」が十分に発揮され、我が国社会の活性化につながるよう、施策の一体的な推進を期す。【内閣官房、【内閣府(男女共同参画局)、全府省】

4 内閣府では、有識者及び地方6団体・経済界・労働界・教育界・メディア・女性団体等の代表から成る男女共同参画推進連携会議を開催しており、経済分野における女性の活躍促進、若年層に対する性暴力の防止や女性の経済的自立に関する活動を行う。【内閣府(男女共同参画局)】

5 国内の推進体制の運営に当たっては、多様な主体(地方公共団体、独立行政法人国立女性教育会館、男女共同参画センター、NPO、NGO、地縁団体、大学、企業、経済団体、労働組合等)との連携を図り、男女共同参画に識見の高い学識経験者や女性団体、若年層など国民の幅広い意見を反映する。【内閣府(男女共同参画局)】

6 国際機関、諸外国との連携・協力の強化に努める。特に、令和4(2022)年度にOECDにおけるジェンダー平等の取組推進のための拠出を行う。【内閣府(男女共同参画局)、外務省、関係府省】