第3節 国際的な防災協力における男女共同参画

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第3節 国際的な防災協力における男女共同参画

1 第58回国連女性の地位委員会「自然災害におけるジェンダー平等と女性のエンパワーメント」決議(平成26(2014)年)及び第3回国連防災世界会議で策定された「仙台防災枠組2015-2030」(平成27(2015)年)等が求める事項等について、国内において実行されるよう取り組むとともに、防災と男女共同参画の分野における我が国の取組を国際会議等の場で積極的に発信する。【内閣府(男女共同参画局ほか関係部局)、外務省】

2 「仙台防災協力イニシアティブ・フェーズ2」(令和元(2019)年)10に基づき、国際的な防災協力に当たっては、男女共同参画の視点を踏まえて援助を行う。【外務省】

10第3回国連防災世界会議にて「仙台防災枠組2015―2030」を取りまとめると同時に表明した「仙台防災協力イニシアティブ」(平成27(2015)年)の後継として、国際社会において「仙台防災枠組2015―2030」を着実に実施し、SDGs実現に向けた取組を推進する観点から、第7回持続可能な開発目標(SDGs)推進本部(令和元(2019)年)にて表明したイニシアティブ。