第1節 持続可能な開発目標(SDGs)や女子差別撤廃委員会など国連機関等との協調

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第12章 男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献

第1節 持続可能な開発目標(SDGs)や女子差別撤廃委員会など国連機関等との協調

ア 持続可能な開発目標(SDGs)達成に向けた連携及び推進

○ 全国務大臣を構成員とする持続可能な開発目標(SDGs)推進本部(平成28(2016)年5月設置)において決定されたSDGs実施指針改定版を踏まえ,SDGs達成に向けた取組を広範なステークホルダーと連携して推進・実施する。【外務省,関係府省】

○ SDGsにおけるジェンダー平等の実現とジェンダー主流化の達成度を的確に把握する。このため,国連がジェンダーに関連していると公表したターゲット及びグローバル指標について,我が国で測定可能なグローバル指標に基づき,男女別データを活用し,その進捗を測り,結果を国内外に適切な形で公表する。また,海外及び国内の研究機関等による評価,グローバル指標の検討・見直し状況,ローカル指標の検討状況等に留意し,進捗評価体制の充実と透明性の向上を図る。【内閣府,総務省,外務省,関係府省】

イ 女子差別撤廃条約の積極的遵守等

○ 女子差別撤廃条約に基づく女子差別撤廃委員会からの総括所見等に関し,男女共同参画会議は,各府省における対応方針の報告を求め,必要な取組等を政府に対して要請する。【内閣府,外務省,関係府省】

○ 女子差別撤廃条約の選択議定書については,諸課題の整理を含め,早期締結について真剣な検討を進める。【外務省,関係府省】

○ 雇用及び職業についての差別待遇に関する条約(ILO第111号条約),パートタイム労働に関する条約(ILO第175号条約),母性保護条約(改正)に関する改正条約(ILO第183号条約),家事労働者の適切な仕事に関する条約(ILO第189号条約),仕事の世界における暴力及びハラスメントの撤廃に関する条約(ILO第190号条約),その他男女共同参画に関連の深い未締結の条約について,世界の動向や国内諸制度との関係を考慮しつつ,締結する際に問題となり得る課題を整理するなど具体的な検討を行い,批准を追求するための継続的かつ持続的な努力を払う。【内閣府,外務省,厚生労働省,関係府省】

ウ 北京宣言・行動綱領に沿った取組の推進

○ 国連女性の地位委員会や国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)等に積極的に参加し,参加各国との連携を図るとともに,我が国の男女共同参画・女性活躍に係る取組等の情報発信,共有により国際的な政策決定,取組方針への貢献に努める。【内閣府,外務省,関係府省】

エ UN Women(国連女性機関)等との連携・協力推進

○ UN Womenをはじめとする国際機関等の取組に積極的に貢献していくとともに,連携の強化等を図る。【内閣府,外務省,関係府省】