第4節 非正規雇用労働者の待遇改善,正規雇用労働者への転換の支援

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第4節 非正規雇用労働者の待遇改善,正規雇用労働者への転換の支援

ア 非正規雇用労働者の待遇改善や正規雇用労働者への転換に向けた取組の推進

○ 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保に向けて,令和2(2020)年4月に施行された短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)及び改正された労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)に基づく報告徴収等により,同法の着実な履行確保を図る。【厚生労働省】

○ 日本経済全体の生産性の底上げや,取引関係の適正化など,賃上げしやすい環境整備に不断に取り組みつつ,最低賃金について,雇用にも配慮しながら継続的な引上げを図る。【厚生労働省,経済産業省】

○ キャリアアップ助成金の活用促進等により非正規雇用労働者の正規雇用労働者への転換を推進する。【厚生労働省】

○ 非正規雇用労働者の能力開発を図り,企業内でのキャリアアップ,企業の枠を超えたキャリアアップを推進する。また,キャリア形成サポートセンター事業等を通じてキャリアコンサルティング機会の充実に取り組む。さらに,公的職業訓練について,地域における産業の動向やニーズを踏まえて訓練の内容を見直し,必要な訓練を実施する。【厚生労働省】

○ 正規雇用労働者と短時間労働者・有期雇用労働者の均衡のとれた賃金決定を促進するため,個別企業に対し職務分析・職務評価の意義や手法について丁寧に説明し,適切な助言を行うことができる専門家を育成する。【厚生労働省】

○ 企業における非正規雇用労働者の待遇改善等を支援するため,平成30(2018)年度より47都道府県に設置している「働き方改革推進支援センター」において,労務管理の専門家による個別相談やセミナー等を引き続き実施する。【厚生労働省】

イ 公正な処遇が図られた多様な働き方の普及・推進

○ 有期契約労働者について,労働契約法(平成19年法律第128号)に規定されている無期労働契約への転換(無期転換ルール)等の更なる周知徹底を図る。【厚生労働省】

○ 派遣労働者について,労働者派遣法に基づき,派遣先に雇用される通常の労働者との不合理な待遇差の解消を図るとともに,正規雇用労働者化を含むキャリアアップの支援や派遣労働者に対する雇用安定措置等を通じた一層の雇用の安定と保護等を図る。【厚生労働省】

○ 非正規雇用労働者の産前産後休業,育児休業及び介護休業の法制度の内容について,非正規雇用労働者及び事業主に対する周知・徹底を図る。【厚生労働省】

○ 令和4(2022)年10月及び令和6(2024)年10月に予定されている短時間労働者への被用者保険の適用拡大に向けて,周知・専門家活用支援事業等を実施し,企業・従業員の双方に改正内容と意義が理解されるよう,周知・広報に努める。【厚生労働省】

○ 非正規雇用労働者の正規雇用労働者への転換等を促進するため,正規雇用労働者転換・待遇改善に関する計画等を策定するとともに,助成等により企業の取組を支援する。【厚生労働省】

○ 行政機関で働く非常勤職員1について,育児休業や介護休暇等の制度の周知・普及を図るとともに,非常勤職員の制度の趣旨,勤務の内容に応じた処遇が確保されるよう,引き続き配慮や助言を行う。国の行政機関で働く非常勤職員の給与については,平成29(2017)年5月に,平成30(2018)年度以降,特別給(期末手当/勤勉手当)に相当する給与の支給を開始すること等について各府省等間で申し合わせており,着実に処遇改善が進んできているところであり,引き続き,本申合せに沿って,非常勤職員の処遇改善を進めていく。【内閣官房,総務省,(人事院)】

1国の期間業務職員等や地方の会計年度任用職員をいう。