第2節 高齢者,障害者,外国人等が安心して暮らせる環境の整備

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第2節 高齢者,障害者,外国人等が安心して暮らせる環境の整備

(高齢者が安心して暮らせる環境の整備)

厚生労働省では,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づき,65歳までの定年の引上げ,継続雇用制度の導入等の高年齢者雇用確保措置が着実に実施されるよう事業主への指導・支援に取り組む。また,シルバー人材センターを通じて,高年齢者の多様なニーズに応じた就業の促進を図る。また,社会福祉協議会が実施する高齢者の日常生活を支援する事業(日常生活自立支援事業)について,利用者ニーズに応じて地域包括支援センターや民生委員等とも連携し引き続き推進を図る。

国土交通省では,高齢者が安心して暮らすことができる住まいを確保するため,介護や医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供するサービス付き高齢者向け住宅の供給を促進するとともに,住宅金融支援機構の住宅融資保険制度を活用した民間金融機関によるリバースモーゲージの推進により,同住宅への住み替えを支援する。

総務省では,高齢者や障害者が情報通信の利便を享受できる情報バリアフリー環境の整備を図るため,高齢者や障害者向けの通信・放送サービスに関する技術の研究開発を行う者に対し,助成を行う。また,クラウドを活用し標準に準拠した双方向の情報連携を進めることにより,効果的な地域包括ケアや地域を越えた広域のデータ連携を実現するため,電子健康記録(Electric Health Record:EHR)を運営する法人に対し,補助を行う。

また,高齢者や障害者がテレビジョン放送を通じて情報アクセスの機会を確保できるよう,平成30(2018)年2月に策定した「放送分野における情報アクセシビリティに関する指針」を踏まえ,引き続き,放送事業者の自主的な取組を促すとともに,字幕番組,解説番組及び手話番組の制作等に対する助成を行うこと等により,字幕放送,解説放送及び手話放送の拡充を図っていく。

経済産業省では,高齢者や障害者等の自立を支援し,介護者の負担軽減を図るため,福祉用具の開発及び実用化を支援する。

消費者庁では,引き続き,高齢者や障害者等の消費者被害の防止のため,消費生活上特に配慮を要する消費者の見守りネットワークが構築されるよう,地方公共団体に対し説明等を実施するほか,先進事例の公表や手引きの作成等を通し,消費者安全確保地域協議会の設置促進を図る。さらに,独立行政法人国民生活センターでは,高齢者等の悪質商法被害や製品事故等に関する注意情報及び相談機関の情報等を,報道機関への情報提供やメールマガジン「見守り新鮮情報」の発行等,多様な手段を用いて周知を図る。

文部科学省では,地方公共団体における消費者教育の取組事例の収集,情報提供を行い,高齢者等の消費者教育の充実を図る。「バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進要綱」(平成20年3月バリアフリー・ユニバーサルデザインに関する関係閣僚会議決定)に基づき,関係府省が連携して,ハード・ソフト両面にわたる社会のバリアフリー・ユニバーサルデザインを推進する。

(障害者が安心して暮らせる環境の整備)

全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため,平成30(2018)年3月に閣議決定した「障害者基本計画(第4次)」に基づき,障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進に政府一体で取り組むとともに,幅広い国民の理解を得られるよう,積極的な広報・啓発活動を進めていく。また,平成28(2016)年4月に施行された障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)の実効性ある施行のため,関係省庁や地方公共団体と連携しつつ,広く社会にその取組を働きかけていく。

「バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進要綱」に基づき,関係府省が連携して,ハード・ソフト両面にわたる社会のバリアフリー・ユニバーサルデザインを推進する。

警察では,高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「バリアフリー法」という。)に基づき,高齢者,障害者等が道路を安全に横断できるよう,音響により信号表示の状況を知らせる音響式信号機,信号表示面に青時間までの待ち時間及び青時間の残り時間を表示する経過時間表示機能付き歩行者用灯器,歩行者・自転車と車両が通行する時間を分離して交通事故を防止する歩車分離式信号等のバリアフリー対応型信号機の整備を推進する。また,標示板を大きくする,自動車の前照灯の光に反射しやすい素材を用いるなどして見やすく分かりやすい道路標識・道路標示の整備や横断歩道上における視覚障害者の安全性及び利便性を向上させるエスコートゾーンの整備を推進する。

国土交通省では,バリアフリー法に基づき,政令又は省令で定める移動等円滑化基準への新設する施設等に対する適合義務及び既存の施設等に対する適合努力義務を定めるとともに,「移動等円滑化の促進に関する基本方針」(平成23年国家公安委員会,総務省,国土交通省告示第1号)において令和2(2020)年度末までの整備目標を定めている。平成27(2015)年2月に閣議決定された「交通政策基本計画」において,バリアフリー化の更なる推進を図ることとされている。また,市町村が作成する移動等円滑化促進方針及び基本構想に基づき,移動円滑化促進地区及び重点整備地区において重点的かつ一体的なバリアフリー化を推進する。さらに,バリアフリー施策のスパイラルアップ(段階的・継続的な発展)を図りながら住まいづくり,まちづくり,都市公園,公共交通機関,道路交通環境の整備を推進する。加えて,平成31(2019)年4月1日に高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成30年法律第32号)が完全施行されることから,改正内容の周知を徹底し,全国のバリアフリー水準の底上げを図る。新設又は改築を行う際に道路移動等円滑化基準に適合させなければならない特定道路の指定を拡大し,全国の主要鉄道駅周辺等の道路のバリアフリー化を推進する。

厚生労働省では,近年,障害者の就労意欲が着実な高まりを見せる中で,より多くの就職希望を実現するとともに,本人の希望に応じた職業生活を送ることができるようにするため,障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)や「障害者雇用対策基本方針」(平成30年厚生労働省告示第178号)等を踏まえた就労支援について,ハローワークと地域関係機関との連携による「チーム支援」の推進や障害者就業・生活支援センターにおける就業と生活両面の一体的な支援の実施等により,質・量共に一層の強化を図る。

また,平成28(2016)年4月より施行された,障害者雇用促進法に基づく雇用分野における障害者の差別禁止や合理的配慮の提供義務について,引き続き周知・啓発に取り組むとともに,必要に応じて都道府県労働局やハローワークにおける助言・指導等の取組により,その着実な実施を図る。

加えて,公務部門における障害者雇用については,公務部門における障害者雇用に関する基本方針に基づいて取組を進めてきたところであるが,公務部門における障害のある人の雇用の取組が,名実ともに民間企業に率先するものとなるよう,障害のある人の活躍の場の拡大に関する措置や国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置を講ずることを内容とする障害者雇用促進法の改正法案の国会への提出と併せて,平成31(2019)年3月19日の閣僚会議において,公務部門において障害のある人の雇用を推進するために必要となる政府としての取組をとりまとめた。その内容は,1障害者の採用・定着支援等,2対象障害者の不適切計上に対する是正のための勧告,3各府省等の障害者雇用に係る責任体制の明確化,4各府省等の法定雇用率未達成の場合の予算面での対応についてである。

さらに,公務部門における対応に留まらず,社会全体として,障害のある人が希望や能力を活かして活躍できることが極めて重要である。そのために,障害者雇用率制度の実績に直接反映される雇用の量的側面だけではなく,「希望や特性に応じて,安心して,安定的に働き続けることができる」といった意味での「雇用の質」にも着目しつつ,障害のある人の雇用の促進に着実に取り組むとともに,障害のある人の職業的自立を支援する施策全般において,今後さらなる充実を図っていく。

(外国人が安心して暮らせる環境の整備)

法務省の人権擁護機関では,外国人に対する偏見や差別の解消を目指して,「外国人の人権を尊重しよう」を啓発活動の強調事項の一つとして掲げ,講演会等の開催,啓発冊子の配布等,各種啓発活動を行う。また,日本語を自由に話すことの困難な外国人等からの人権相談については,新聞やインターネット等を用いて周知広報を行うとともに,引き続き,全国50か所の法務局・地方法務局に「外国人のための人権相談所」や「外国語人権相談ダイヤル(ナビダイヤル:0570-090911(全国共通))」において,相談対応を行う。なお,対応言語を英語,中国語,韓国語,フィリピノ語,ポルトガル語,ベトナム語の6言語に加え,新たにネパール語,スペイン語,インドネシア語,タイ語の4言語を追加して,10言語による人権相談に応ずる。

出入国在留管理庁では,人身取引が重大な人権侵害であり犯罪であるとの認識の下,引き続き,被害者である外国人について,関係機関と連携して適切な保護措置を講ずるとともに,被害者の立場に十分配慮しながら,本人の希望等を踏まえ,在留期間の更新や在留資格の変更を許可し,被害者が不法残留等の入管法違反の状態にある場合には,在留特別許可を付与するなど,被害者の法的地位の安定を図る。

法テラスでは,人身取引被害者が,加害者に対して損害賠償請求を行うに当たり,当該被害者が日本に住所を有し,適法に在留している場合であって収入等の一定の要件を満たすときには,民事法律扶助が活用可能であること及び刑事訴訟において被害者参加制度を利用するに当たって,公判廷への出席に要する旅費等が支給されること,収入等の一定の要件を満たす場合には,国選被害者参加弁護士の選定を請求することが可能であることについて,多言語で情報提供し,その周知を図るとともに,これらの法的援助を実施する。

文部科学省では,就学に課題を抱える外国人の子供を対象とした,公立学校や外国人学校等への就学に必要な支援を学校外において実施する地方公共団体の取組への補助を引き続き行う。

また,帰国・外国人児童生徒等の公立学校への受入促進,日本語と教科の統合指導や生活指導等を含めた総合的・多面的な指導の充実,指導・支援体制の整備等に係る地方公共団体の取組等を引き続き支援するとともに,多言語翻訳システム等ICTを活用した支援,外国人高校生に対する包括支援等を補助対象として新たに追加するなどの拡充を図る。加えて,外国人児童生徒等教育を担う教員の養成・研修モデルプログラムの開発事業を実施する。

さらに,子供たちが広い視野を持って多様な価値感を受容しながら,共に生きていこうとする姿勢を育てるため,国際理解多文化共生の教育を推進する。

文化庁では,我が国に居住する外国人が安心・安全に生活するために必要な日本語能力を習得し,日本社会の一員として円滑に生活を送ることができるよう,日本語教育の先進的取組に対する支援,日本語教室空白地域解消の推進,日本語教育人材の養成及び現職者研修カリキュラムの開発事業を実施する。また,都道府県・政令指定都市が,関係機関等と有機的に連携しつつ行う,日本語教育環境を強化するための総合的な体制づくりの推進のため,新たに「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」を実施する。

厚生労働省では,外国人労働者が日本で安心して働き,その能力を十分に発揮する環境が確保されるよう事業主が行うべき事項について「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(平成19年厚生労働省告示第276号)を定めており,平成31(2019)3月に見直しを行ったため,その周知・啓発を図る。また,日系人等の定住外国人に対しては,日本語能力の向上や我が国の雇用慣行等に関する知識の習得を目的とする「外国人就労・定着支援研修」を実施する。配偶者からの暴力被害者である在留外国人への適切な支援を確保するため,専門的な知識を持った通訳者の養成を行うための専門通訳者養成研修事業を推進する。

政府では,人身取引対策行動計画2014に基づき,関係行政機関が連携して,人身取引対策の取組を進める(第8章第7節参照)。

(性的指向や性同一性障害,女性であることで複合的に困難な状況に置かれている人々への対応)

性的指向や性同一性障害を理由として困難な状況に置かれている場合や,障害があること,日本で生活する外国人であること,アイヌの人々であること,同和問題等を背景として,女性であることにより更に複合的に困難な状況に置かれている場合について,被害者の救済を進めるとともに,人権教育・啓発等を推進する。

文部科学省では,学校教育において,人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)や同法に基づき定められた「人権教育・啓発に関する基本計画」(平成14年3月閣議決定,平成23年4月一部変更)に沿って,その教育活動全体を通じ,人権尊重の意識を高めるための指導を進めており,一人一人を大切にする教育の推進を図る。社会教育では,社会教育主事の養成講習等において,人権問題等の現代的課題を取り上げ,指導者の育成及び資質の向上を図る。