第6節 売買春への対策の推進

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第6節 売買春への対策の推進

1 売買春の根絶に向けた対策の推進

警察では,日本国民による海外での児童買春等の取締りを推進している。また,関係府省,外国機関,国際機関,民間団体の関係者のほか,都道府県警察の担当者が参加する児童買春,児童ポルノの製造等の子供の性被害対策に関するセミナーを開催し,政府及び警察による取組を国内外に紹介することにより理解の促進を図るとともに,関係機関・団体との情報交換や連携強化に取り組んでいる。

2 売買春からの女性の保護,社会復帰支援

警察では,売春防止法,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号),児童買春・児童ポルノ禁止法,児童福祉法,刑法(明治40年法律第45号),地方公共団体が定める青少年保護育成条例等に違反する行為について,厳正な取締りを行うとともに,被害女性の保護・支援に努めている。

法務省では,刑事施設,少年院等において,再発を防止するための処遇の一層の充実に努めている。

厚生労働省では,売買春からの女性の保護及び社会復帰支援のため,婦人相談所及び婦人保護施設並びに婦人相談員による婦人保護事業の積極的な実施に努めている。