第1節 政治分野における女性の参画拡大

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第3章 政策・方針決定過程への女性の参画拡大

第1節 政治分野における女性の参画拡大

平成30(2018)年5月16日に議員立法により,政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が成立し,同月23日に公布・施行された。同法は,政治分野における男女共同参画の推進が,衆議院,参議院及び地方議会の議員の選挙において,男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指して行われるものとすることなどを基本原則とし,政党は基本原則にのっとり,公職の候補者の数について目標を定める等,自主的に取り組むよう努めるものとされている。また,国及び地方公共団体の責務が定められ,具体的な施策として,実態の調査及び情報の収集等,啓発活動,環境整備及び人材育成等が掲げられている。

内閣府は,平成30(2018)年度に政治分野における女性の参画拡大の重要性について積極的に啓発するべく,同法の意義や概要,我が国の政治分野への女性の参画状況等をまとめたリーフレットを作成・配布するとともに,新たに政治分野における男女共同参画の推進についてまとめたWEBページを男女共同参画局ホームページ内に設けた。また,市町村議会議員に占める女性の割合等を地図上で分かりやすく「見える化」している「市町村女性参画状況見える化マップ」の項目を拡充した。

また,「女性の政策・方針決定参画状況調べ」の中で,各政党や地方議会における男女共同参画の状況について毎年調査し,公表するとともに,「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」の中で,地方議会における両立支援状況について調査してきたが,平成30(2018)年度は新たに保育施設等の整備状況についても調査し,公表した。

また, 列国議会同盟(Inter-ParliamentaryUnion)の各国の国会議員に占める女性の割合等の報告“Women in Parliament”の和訳である「議会における女性」を毎年作成するなど,政治分野における女性の参画状況に関する情報提供を行っている。

さらに,平成30(2018)年度は,諸外国における政治分野への女性の参画拡大に向けた取組等を把握するための調査研究を実施した。

加えて,各政党に対し,衆議院議員選挙,参議院議員選挙及び地方公共団体の議会の選挙における女性候補者の割合等が高まるよう,女性候補者等における数値目標の設定や人材育成等の取組を含めた行動計画の策定・情報開示等に向けた自主的な取組の実施,ポジティブ・アクションの自主的な導入に向けた検討,両立支援体制の整備等を始めとした女性議員が活躍しやすい環境の整備等についての要請を行った。