男女共同参画白書(概要版) 平成30年版

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第3章 政策・方針決定過程への女性の参画拡大

  • 内閣府は,政治分野において,女性の参画の拡大が進むよう,必要な調査研究や情報提供等を行う。
  • 内閣府及び総務省では,平成30年5月に施行された「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」の概要等を地方公共団体に周知するとともに,同法を踏まえた必要な施策を行う。
  • 内閣官房内閣人事局及び各府省等では,国家公務員について,「霞が関の働き方改革を加速するための重点取組方針」に基づき,「働き方改革」を更に加速させる。
  • 人事院では,男女全ての職員の活用推進に向けて,育児休業等の利用が女性職員のみに偏ることのないよう,男性職員の育児休業制度等の活用を促すことなどを引き続き各府省に求めていく。
  • 総務省では,各地方公共団体の特定事業主行動計画に基づく取組に対する支援を充実させる。
  • 内閣府では,我が国の女性リーダー育成に向けた取組の促進を図る。また,我が国の資本市場で活動する機関投資家を対象に,ESG投資等における女性の活躍に関する情報の活用状況等を調査し,その結果をわかりやすく取りまとめ,広く情報提供を行う。加えて,上場企業のうち女性役員が1名以上の企業を一覧化したポスター等を作成し,全上場企業に送付等することで,引き続き「見える化」を通じた機運の醸成を図る。
  • 厚生労働省では,一般事業主行動計画に従って企業の取組が着実に進むよう,助言指導等を行うことで女性活躍推進法の実効性を確保するとともに,より多くの企業が「えるぼし」認定を目指し取組を進めるよう周知・啓発を図る。