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第8章 女性に対するあらゆる暴力の根絶
- 男女共同参画推進本部は,毎年11月12日から同月25日(国連が定めた「女性に対する暴力撤廃国際日」)までの2週間,「女性に対する暴力をなくす運動」を実施している。内閣府では,期間中,地方公共団体,女性団体その他の関係団体との連携・協力の下,意識啓発等の女性に対する暴力に関する取組を一層強化している。
- 厚生労働省では,婦人相談員による相談・支援の充実のため,婦人相談員手当について,勤務実態に応じた手当額となるよう拡充を図っている。
- 警察では,規制対象行為の拡大,禁止命令等の制度の見直し,罰則の見直し,国,地方公共団体等の責務に係るストーカー規制法の改正規定を積極的に適用している。
- 平成28年9月の法制審議会の答申を踏まえて立案した,強姦罪の構成要件及び法定刑の見直し等並びに強姦罪等の非親告罪化を内容とする刑法の一部を改正する法律が29年6月に成立し,同年7月に施行された。
- 内閣府では,地方公共団体における性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの全都道府県での早期設置及びその安定的運営を図るために,平成29年度に性犯罪・性暴力被害者支援交付金を創設した。
- 「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・『JKビジネス』問題等に関する関係府省対策会議」において取りまとめた緊急対策に基づき,平成29年4月を「AV出演強要・『JKビジネス』等被害防止月間」と位置付け,政府一体となって必要な対策を緊急かつ集中的に実施した。さらに,同年5月,前記対策会議において「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・『JKビジネス』問題等に関する今後の対策」を策定し,こうした問題の根絶に向けて取組を推進している。
- 平成29年4月,犯罪対策閣僚会議において決定された「子供の性被害防止プラン」に基づき,児童ポルノ等の子供の性被害の撲滅に向けた国民意識の向上及び国民運動の展開並びに国際社会との連携強化等の取組を政府全体で推進している。