第1節 地域活動における男女共同参画の推進

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第5章 地域・農山漁村,環境分野における男女共同参画の推進

第1節 地域活動における男女共同参画の推進

地域の特定の活動が片方の性に偏るなど,性別や年齢等により役割を固定化することのないよう,地域における多様な政策・方針決定過程への女性の参画拡大を図るとともに,地域活動に男女共同参画の視点が反映されることが必要である。

内閣府では,地域に根差した組織・団体における政策・方針決定過程への女性の参画拡大を働きかけるとともに,地域における様々な課題について,男女共同参画の視点を取り入れつつ,多様な主体が連携・協働しながら,課題解決のための実践的な活動が行われるよう支援するため,先進事例の調査研究・情報提供やアドバイザーの派遣等を行う。

厚生労働省では,労働者の地域活動,ボランティア活動等への参加を可能とする特別な休暇制度の普及促進(特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度の普及事業)を実施する。

文化庁では,男女共に多様な年齢層の参画が促進されるよう配慮しながら,文化の伝承等地域の文化活動の振興を図る。

国立女性教育会館では,地域での男女共同参画社会の実現を目指し,女性関連施設の管理職,地方公共団体職員及び女性団体のリーダーを対象に,地域の男女共同参画を積極的に推進するリーダーとして必要な専門知識,マネジメント能力,ネットワークの活用等について学ぶ,「地域における男女共同参画推進リーダー研修〈女性関連施設・地方自治体・団体〉」を実施する。

また,女性関連施設の相談員を対象に,女性に対する暴力等の課題解決に必要な知識の習得・相談技能の向上等を目指す「女性関連施設相談員研修」を実施する。

さらに,行政,女性団体,NPO,大学・企業等の担当者が組織・分野を越えて,連携・共同して男女共同参画を推進するためのネットワーク形成の機会を提供する「男女共同参画推進フォーラム」を実施する。その他,大学,女性関連施設等と連携したキャリア教育プログラムや,女性関連施設の機能の充実・強化を図るための調査研究等の成果を普及する。