第3節 農山漁村における政策・方針決定過程への女性の参画拡大

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第3節 農山漁村における政策・方針決定過程への女性の参画拡大

1 農山漁村における政策・方針決定過程への女性の参画拡大

農林水産省では,「食料・農業・農村基本計画」(平成27年3月閣議決定)において,女性農業者の農業委員及び農業協同組合の役員等への登用を推進する旨が盛り込まれたことや,平成28年4月施行の改正農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び改正農業協同組合法(昭和22年法律第132号)において,農業委員会の委員,農業協同組合の役員について,年齢及び性別に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない旨の規定が置かれたことを受けて,農山漁村における政策・方針決定過程への女性の参画拡大を促進するため,関係団体主催による女性農業委員等を対象とした研修会での説明や改正農業協同組合法に係る説明会の開催,女性の登用状況の調査・公表,女性の登用促進に向けた推進活動等を実施した。

また,農業・農村において重要な役割を果たしている女性の意見が,地域の方針決定に着実に反映されることが重要であるため,人・農地プランの策定に当たっては,集落・地域における話合いや,市町村における検討会への女性農業者の参画を義務付けるとともに,その割合を30%以上にすることを目指すなど,地域の方針決定過程への企画・立案段階からの女性の参画を促進した。

2 農山漁村における女性の経営上の位置付けの明確化や経済的地位の向上

農林水産省では,地域農産物を活用した起業活動による農産物加工や販売等を通じて,我が国の農業・農村において重要な役割を果たしている女性農業者の活躍への支援を充実・強化することとし,女性による経営や起業活動,6次産業化の取組を更に発展させるため,関連する施策をより強力に進めていく観点から,補助事業の実施に当たり,女性による取組事例の情報提供等を通じて女性による事業活用を促進するほか,地域農業における次世代のリーダーとなり得る女性農業経営者の育成及び農業で新たにチャレンジを行う女性の経営の発展を促進するための取組を推進した。