第4節 性犯罪への対策の推進

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第4節 性犯罪への対策の推進

警察では,性犯罪捜査員の育成等により捜査体制の充実を図り,被害者が安心して被害を届け出ることができる環境づくり等の性犯罪の潜在化防止に向けた施策を推進する。性犯罪捜査に当たっては,関係機関との連携の強化も図りつつ被害者の精神的負担の軽減に努めるとともに,平成28年度においても,医師等が証拠資料の採取等をするための資機材を協力が得られた医療機関に試行整備する。また,関係機関・団体と連携を図りながら,性犯罪被害者のニーズを十分考慮した支援に取り組む。さらに,警察庁において,地方公共団体等と連携して,地域における関係機関・団体間の連携を促進するなどの取組を行う。

加えて,子供を対象とした強制わいせつ等の暴力的性犯罪で服役し出所した者について,法務省から情報提供を受け,その対象者を訪問しての所在確認や,必要に応じ,同意を得て行う面談等,性犯罪の再犯防止に向けた措置の強化を図る。

内閣府では,性犯罪被害者が安心して必要な相談・支援を受けられる体制を整備するために,地方公共団体の職員や性犯罪被害者等の支援を行う支援員を対象とした研修を引き続き行うとともに,地方公共団体における性犯罪被害者等のためのワンストップ支援センターの開設・運営等の取組を促進するため,地方公共団体の様々な取組を実証的に調査研究する。

法務省では,法制審議会において,性犯罪に対処するための刑法の一部改正について審議中であるところ,同審議会における審議結果を踏まえて必要な措置を講ずる。

厚生労働省では,医師,保健師,精神保健福祉士等の医療従事者等を対象に,「PTSD対策に係る専門家の養成研修会」を実施する。

また,都道府県,指定都市の精神保健福祉センターにおいて,性犯罪によってPTSD等の精神的な症状が引き起こされた者に対して,精神保健福祉に関する相談支援等を実施する。