第1節 地域における男女共同参画推進の基盤づくり

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第15章 地域,防災・環境その他の分野における男女共同参画の推進

第1節 地域における男女共同参画推進の基盤づくり

1 男女共同参画センター・女性センター等の機能の充実・強化

内閣府では,男女共同参画に関する業務を行う職員等にとって必要な基礎的知識等を体系的に整理し,人材育成プログラムを作成することにより,男女共同参画センター,女性センター等職員の人材育成を支援している。

法務省の人権擁護機関では,地域社会への男女の共同参画の促進を含む女性の人権擁護のため,全国各地で各種啓発活動を行っている。

2 地域活動が行われている場を活用した男女共同参画の推進

内閣府では,地域における男女共同参画を促進するための実践的調査・研究を実施している。

国立女性教育会館では,女性関連施設等の機能の充実・強化のため,女性関連施設管理職,地方公共団体職員及び女性団体リーダーを対象に,庁内連携や関係団体との連携等組織運営や事業の在り方を学ぶ「地域における男女共同参画推進リーダー研修〈女性関連施設,地方自治体,団体〉」を実施した(第12章第1節4参照)。

また,女性関連施設の相談員を対象に,女性に対する暴力や貧困等の課題解決に必要な知識の習得・相談技能の向上等を内容とする「女性関連施設相談員研修」を実施した。

3 地域ネットワークの構築の支援

国立女性教育会館では,行政,女性団体,NPO,大学,企業等の担当者が組織・分野を越えて連携・共同して男女共同参画を推進するためのネットワーク形成の機会を提供する「男女共同参画推進フォーラム」を実施した。

4 地方公共団体における男女共同参画の積極的推進

内閣府では,地方公共団体職員等を対象に,男女共同参画に関する「基礎研修」,「苦情処理研修」等を実施した(第1章第1節2(1)第2節1参照)。

また,各府省や地方公共団体等の求めに応じ,職員研修等において講師を派遣するなどの取組を行った。

さらに,各地域の課題解決に向けた取組を支援するため,地方公共団体等の求めに応じ,適切な指導・助言ができる地域における男女共同参画促進を支援するためのアドバイザーを派遣した。