第2節 国の行政機関の作成する広報・出版物等における男女共同参画の視点に立った表現の促進

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第2節 国の行政機関の作成する広報・出版物等における男女共同参画の視点に立った表現の促進

内閣府では,各府省の男女共同参画担当窓口との広報関連の連絡調整の機会を活用し,行政機関の実務担当者の適切な表現,適切な広報活動に向けた働きかけを行っている。