資料4 女子差別撤廃委員会の最終見解に対する日本政府コメント(仮訳)

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女子差別撤廃委員会の最終見解に対する日本政府コメント(仮訳)

2011年8月

1.日本の第6回政府報告に関する女子差別撤廃委員会の最終見解において,同委員会は日本政府に対し,特定の勧告に対するフォローアップの情報を2年以内に提出するよう要請した。フォローアップを求められた右勧告事項の現状は以下のとおりである。

フォローアップを求められた各勧告事項に共通する取組について

2.日本政府は,この最終見解を真摯に受け止め,関係府省庁が一丸となってフォローアップに努めるとともに,国会や裁判所に対しても,この最終見解を周知し,フォローアップを依頼した。最終見解については日本語仮訳をホームページで公開するなどの方法により周知に取り組んでいるほか,女子差別撤廃条約についても,ポスター及び広報映像(DVD)の作成,配布及びウェブページへの掲載によりその周知に取り組んでいるところである。関係閣僚と有識者からなる男女共同参画会議においても,2009年11月に最終見解を議題として取り上げた。現行の第3次男女共同参画基本計画(以下「第3次基本計画」という。)は,最終見解を踏まえて議論を進め,2010年12月に策定したものである。

3.第3次基本計画や最終見解の実施状況についてのフォローアップを強化するため,2011年2月,男女共同参画会議の下に,監視専門調査会が新設された。2011年5月,監視専門調査会は,関係府省から取組内容の説明を受けるとともに,女子差別撤廃条約について女子差別撤廃委員会委員である林陽子弁護士(2011年6月現在)から説明を受ける等して,フォローアップを行った。

4.同専門調査会での議論に加え,2011年6月にはNGO等に対しても関係府省から取組内容の説明を行い,意見交換を行った。

 本フォローアップについては,同専門調査会での議論やNGO等との意見交換を経てとりまとめたものである。

パラ18

委員会は,男女共に婚姻適齢を18歳に設定すること,女性のみに課せられている6カ月の再婚禁止期間を廃止すること,及び選択的夫婦別氏制度を採用することを内容とする民法改正のために早急な対策を講じるよう締約国に要請する。さらに,嫡出でない子とその母親に対する民法及び戸籍法の差別的規定を撤廃するよう締約国に要請する。委員会は,本条約の批准による締約国の義務は,世論調査の結果のみに依存するのではなく,本条約は締約国の国内法体制の一部であることから,本条約の規定に沿うように国内法を整備するという義務に基づくべきであることを指摘する。

女子差別撤廃委員会の最終見解が示された2009年8月から,2011年7月までの間におけるパラ18に関する我が国の動向及び政府の取組を以下のとおり報告する。

I 嫡出でない子の相続分に関する民法の規定についての最高裁判所決定について

5.2009年9月30日,最高裁判所第二小法廷決定は,嫡出でない子の相続分を嫡出子の2分の1と定めた民法第900条第4号の規定は法の下の平等を定める憲法14条1項に違反するものではないとした。しかし,同決定において,4人中1人の裁判官は,当該規定は違憲であるとの反対意見を述べている。さらに,同決定の多数意見を構成した3人中1人の裁判官は,当該規定は少なくとも現時点においては違憲の疑いが極めて強いものであるとし,立法府が当該規定を改正することが強く望まれていると考えるとの補足意見を述べている。

II 民法及び戸籍法の一部を改正する法律案(仮称)について

6.2010年1月,婚姻適齢の男女統一,選択的夫婦別氏制度の導入,嫡出である子と嫡出でない子の相続分の同等化等を内容とする民法及び戸籍法の一部を改正する法律案(仮称)を第174回国会(常会)内閣提出予定法律案とした。同法律案については,国会提出のための閣議決定は行われず,国会には提出しなかった。

Ⅲ 男女共同参画会議2010年7月答申及び第3次基本計画における家族法制の整備に関する記述並びに同計画の広報活動の実施について

7.2010年7月,内閣官房長官を議長とし,閣僚議員12名及び有識者議員12名で構成される男女共同参画会議は,「第3次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方」を内閣総理大臣に答申した。同答申は,「夫婦や家族の在り方の多様化や女子差別撤廃委員会の最終見解も踏まえ,選択的夫婦別氏制度を含む民法改正が必要である。」と述べている。

8.2010年12月,政府は,当該答申を踏まえ,第3次基本計画を閣議決定した。本件項目については,男女共同参画基本計画(第2次)(2005年12月閣議決定)では「世論調査等により国民意識の動向を把握しつつ,結婚に伴う氏の変更が職業生活等にもたらしている支障を解消するという観点からも,婚姻適齢の男女統一及び再婚禁止期間の短縮を含む婚姻及び離婚制度の改正とあわせ,選択的夫婦別氏制度について,国民の議論が深まるよう引き続き努める。」としていた。しかし,第3次基本計画では,「夫婦や家族の在り方の多様化や女子差別撤廃委員会の最終見解も踏まえ,婚姻適齢の男女統一,選択的夫婦別氏制度の導入等の民法改正について,引き続き検討を進める。」とした。

9.第3次基本計画の内容については,ホームページへの掲載,パンフレットの作成・配布及び同パンフレットを活用した基本計画の説明会等の機会を通じて広く周知している。

パラ28

委員会は,本条約第4条1及び委員会の一般勧告第25号に従って,学界の女性を含め,女性の雇用及び政治的・公的活動への女性の参画に関する分野に重点を置き,かつあらゆるレベルでの意思決定過程への女性の参画を拡大するための数値目標とスケジュールを設定した暫定的特別措置を導入するよう締約国に要請する。

女子差別撤廃委員会の最終見解が示された2009年8月から,2011年7月までの間におけるパラ28に関する我が国の動向及び政府の取組を以下のとおり報告する。

I.第3次基本計画の策定と暫定的特別措置の取組強化について

10.我が国において,政策・方針決定過程への女性の参画の割合は未だ低い。その理由は,政府からの働きかけが少なかったこと,長時間労働など男性の旧来の働き方を前提とした人事慣行,子育て等による就業の中断などにより,指導的地位に立つ女性候補者が少なかったこと,などが挙げられる。

11.2010年12月に閣議決定した第3次基本計画では,実効性のある積極的改善措置(ポジティブ・アクション)の推進を挙げ,各重点分野において,期限と数値を定めたゴール・アンド・タイムテーブル方式のポジティブ・アクションを導入した。

 女子差別撤廃委員会の最終見解において指摘された分野については,男女共同参画基本計画(第2次)よりも数値目標の項目数を増やし(5項目から19項目へ),重点的に取り組んでいる(別表I参照;略)。

II.政治分野への女性の参画の拡大

12.第3次基本計画において,これまで取り上げてこなかった政治分野への女性の参画の拡大について新たに目標を掲げ,内閣府特命担当大臣(男女共同参画)から政党や関係団体への要請を行うなど,積極的な取組を行っている。具体的には以下のとおり。

13.内閣府は,第3次基本計画に基づき,2011年2月に内閣府特命担当大臣(男女共同参画)より各政党,地方議会議長会に文書をもって要請するとともに,内閣府副大臣が政党幹事長に面談し,意見交換の上,協力を求めた。

 要請文では,各政党の役員等に占める女性の割合や,衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに地方公共団体の議会の選挙における女性候補者の割合が高まるよう協力を求めるとともに,仕事と生活の調和の推進体制の整備や,女性の地方公共団体の議員のネットワーク形成を始めとする積極的改善措置の導入に取り組むよう求めている。

14.このほか,地方自治体の女性首長のネットワーク形成と政治や意思決定の場への女性の参画を奨励するため,2009年12月に,女子差別撤廃条約30周年記念行事として,内閣府特命担当大臣(男女共同参画)の呼びかけにより,全国の女性首長が一堂に会する集会を開催した。全国29名の女性首長のうち22名が参加し,地域・子育て・男女共同参画などの取組についてメッセージを述べ,宣言文をまとめた。

15.また,地域における女性の参画状況への取組を促すため,2009年11月の全国知事会議において,地方議会議員,地方公務員の管理職,農業委員,高等学校の教頭以上の教職員,自治会長について,各都道府県の女性の参画状況を示した「全国女性の参画マップ」を内閣府特命担当大臣(男女共同参画)が配布し,地域における男女共同参画の推進について知事に対して強く要請した。

Ⅲ.行政分野への女性の参画の拡大

16.国家公務員への女性の参画の拡大については,第3次基本計画において役職段階ごとの数値目標を設定し,各府省においても採用・登用に関する数値目標を設定することとした。地方公務員への女性の参画拡大については,各都道府県知事・政令指定都市市長に対し,要請を行うなどの取組を行っている。具体的には以下のとおり。

国家公務員への女性の参画拡大に関する取組

17.人事院は,第3次基本計画を踏まえ,「女性国家公務員の採用・登用の拡大等に関する指針」を2011年1月に改定し,各府省に発出した。同指針に基づき,各府省は,採用拡大に比べて登用拡大は一層の努力が必要であることを踏まえつつ,採用及び登用についての目標,目標達成に向けての具体的取組等を定めた「女性職員の採用・登用拡大計画」をそれぞれに策定することとしている。

18.2010年12月,第3次基本計画の閣議決定と同時に「採用昇任等基本方針」を変更し,第3次基本計画に基づき,女性国家公務員の採用・登用,従来の人事慣行の見直し,女性職員の職域拡大を図るなどの職務経験を通じた積極的なキャリア形成支援,研修機会の充実,仕事と生活の調和等の環境整備に努めるなど,意欲と能力のある女性の登用の拡大を推進している。

地方公務員への女性の参画拡大に関する取組

19.総務省は,各地方公共団体に対し,第3次基本計画について情報提供するとともに,女性職員の採用,登用等の拡大に向けた取組の更なる推進を要請する通知を2011年1月に発出した。また,各地方公共団体人事担当者等が出席する各種会議において,女性職員の柔軟な勤務体制の推進やキャリア形成支援等,女性職員の登用の拡大に向けた取組の積極的推進を要請した。

20.また,内閣府は,2011年1月に各都道府県知事・政令指定都市市長に対し,積極的改善措置(ポジティブ・アクション)の導入等に関する要請を内閣府特命担当大臣(男女共同参画)からの文書により行った。

Ⅳ.雇用分野における女性の参画の拡大

21.雇用分野におけるポジティブ・アクションについては,「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」第8条,第14条に基づき,女性の採用及び職域拡大,女性管理職の増加,女性の勤続年数の伸長,職場環境・風土の改善といったポジティブ・アクションに取り組む企業に対して相談や情報提供等の支援を行っている。また,男女共同参画等に積極的に取り組む企業に加点する公共調達の仕組みを初めて導入するなどの取組を行っている。具体的には以下のとおり。

22.厚生労働省では,2010年度から個別企業の取組等各種情報及び企業が自社の女性の活躍推進状況を自己診断できるシステム等のコンテンツを追加したポータルサイトによりポジティブ・アクションに関する総合的な情報提供を行うとともに,大企業に比べて取組の遅れている中小企業に対して,コンサルタントの派遣,マニュアルの作成といったポジティブ・アクションの導入を支援する事業を実施している。さらに,2010年に,各企業における男女間格差の実態把握・気づきを促すため,賃金・雇用管理の見直しの視点や格差の実態を把握するための調査票といった実践的な支援ツールを盛り込んだ「男女間賃金格差解消に向けた労使の取組支援のためのガイドライン」を作成した。

23.加えて,2011年からは,業種ごとの雇用管理の実態の特徴を踏まえた男女間格差の「見える化支援ツール」及び業種別支援ツール活用マニュアルを作成・普及し,業界ごとの格差解消に向けた取組を促進することとしている。

24.また,政府は,男女共同参画やワーク・ライフ・バランスに取り組む企業を積極的に評価・支援し,これらに関連する調査等の委託先の選定に当たり,当該調査等の品質確保の観点から,男女共同参画等に積極的に取り組む企業に加点する取組を2010年度に初めて行った。2010年度にこの仕組みを導入した事業は3府省で計10事業であった。

Ⅴ.学術分野における女性の参画の拡大

25.大学・短大における女性教員の割合について,国立大学法人評価等を通じて,数値目標の設定を含め,男女共同参画の理念を踏まえた各大学における様々な取組を促進しているほか女性研究者が働きやすい環境づくり,女子学生・生徒の理工系分野への進路促進等の取組を行っている。具体的には以下のとおり。

26.2010年12月,総合科学技術会議(内閣総理大臣を議長とし,14人の閣僚議員及び有識者で構成)は,「科学技術に関する基本政策について」を内閣総理大臣に答申した。答申は,別表Iのとおり,女性研究者の採用割合に関する数値目標を掲げているほか,大学及び公的研究機関に期待することとして,数値目標の達成に向けて,女性研究者の活躍促進に関する取組状況,数値目標について具体的な計画を策定し,積極的な登用を図るとともに,部局毎に女性研究者の職階別の在籍割合を公表すること,指導的な立場にある女性研究者,自然科学系の女子学生,研究職を目指す優秀な女性を増やすための取組を進めることを盛り込んでいる。

27.文部科学省では,2011年度から新たに,大学や公的研究機関を対象としてコーディネーターの配置,出産・子育て期間中の研究活動を支える研究・実験補助者等の雇用の支援等,女性研究者が出産・子育て等と研究を両立するための環境整備を行う取組を支援している。

また,独立行政法人日本学術振興会では,優れた研究者が,出産・育児による研究中断後に円滑に研究現場に復帰することを支援する特別研究員(RPD)の採用を拡大するとともに,採用期間の延長を行っている。

Ⅵ.あらゆるレベルでの女性の参画の拡大

28.第3次基本計画では,女子差別撤廃委員会の最終見解で指摘された分野以外の分野での政策・方針決定過程への女性の参画についても,地域や農山漁村等のあらゆるレベルで期限と数値を設定した様々な成果目標を設定している(別表II参照;略)。各団体に対して,より実効性あるポジティブ・アクションの導入や女性が一人も登用されていない組織の解消等に向けた働きかけを行うなどの取組を行っている。具体的には以下のとおり。

29.内閣府では,第3次基本計画の推進及び政策・方針決定過程への女性の参画の拡大を図るため,2011年1月に内閣府特命担当大臣(男女共同参画)より,主要な団体(経済団体,労働組合,協同組合,教育・研究機関,医師等の専門的職業及び職能団体,業種別全国団体,PTA,スポーツ団体,市民活動団体等)に対して要請した。具体的には,ポジティブ・アクションの様々な手法を紹介し,各組織における実効性あるポジティブ・アクションの導入や仕事と生活の調和の推進に向けた取組を求めている。

30.農林水産省では,農山漁村における男女共同参画の実現に向け,起業活動等を通じた女性の経済的地位向上や,女性が働きやすい環境づくりとともに,農業委員など地域の方針決定の場への女性の参画を推進している。2010年3月に改定した「食料・農業・農村基本計画」においては,政府の男女共同参画に関する目標の達成に向け,農業協同組合の女性役員や女性農業委員等の登用増等の目標を設定し,その実現のための普及・啓発等を実施すると明記している。このことを受け,2010年8月に,各農業協同組合及び農業委員会において,役員又は委員に女性が一人も登用されていない組織を解消する等の目標を設定し,都道府県知事及び関係団体に対し協力を求めた。

31.また,農林水産省では,ある施策による補助金の支給等について,別の施策によって設けられた要件の達成を求めるクロスコンプライアンスという手法を導入している。具体的には,一部の交付金の採択に当たって男女共同参画社会の形成に向けた施策の推進に配慮することを要件としている。

Ⅶ.推進体制等の強化

32.第3次基本計画を踏まえ,ポジティブ・アクションを推進するために,基本問題・影響専門調査会の下にポジティブ・アクションワーキング・グループを,男女共同参画推進連携会議の下にポジティブ・アクション小委員会を設置し,検討を行っている。具体的には,以下のとおり。

33.2011年2月,男女共同参画を進めていく上で重要な課題等について,基本的な考え方,男女共同参画の観点から取り組むべき施策,関係施策の男女共同参画社会の形成に及ぼす影響等について調査検討を行う組織として,基本問題・影響調査専門調査会を男女共同参画会議の下に設置した。2011年3月には,同調査会の下にポジティブ・アクションワーキング・グループを設置した。同ワーキング・グループは,主に政治(政党),行政,民間企業,研究機関等において,ポジティブ・アクションを推進するための方策を検討し,夏に中間取りまとめを行う予定である。本報告を踏まえ,引き続き検討していく予定。

34.また,2011年1月,女性団体,メディア,経済界,教育界,地方公共団体等を含む,全国規模の主要団体からの推薦議員により構成され,国民的な運動を進めるための組織である男女共同参画推進連携会議は,第3次基本計画を受けて,各機関で団体役員への女性の積極的登用を図ること,傘下・加盟企業や組織において女性の積極的登用を図るよう働きかけることを自ら決定した。

35.また,2011年2月,同会議の下にポジティブ・アクション小委員会を設置した。同委員会は,指導的地位に女性が占める割合を2020年までに30%程度とする目標に向けての推進施策を周知するとともに,各団体の取組の奨励と実績報告を行っている。

36.これらの取組を国内にさらに浸透させるため,同会議は構成団体の拡充を進めている。

Ⅷ.広報啓発活動の強化

37.内閣府は,2011年度ポジティブ・アクションの推進をテーマとして広報啓発を強化するため,以下の取組を行っている。

  • 2011年2月,ポジティブ・アクションに関するリーフレットを作成し,各種団体等に配布して,ポジティブ・アクションの推進を働きかけている。
  • 2011年4月,「ポジティブ・アクション(積極的改善措置)」の理解を求め,取組を促すための年間を通じてのキャッチフレーズを公募し,「チャンスを分かち,未来を拓こう」に決定した。
  • 男女共同参画社会基本法に基づく年次報告である男女共同参画白書を2011年6月に閣議決定した。白書では,ポジティブ・アクションの推進を特集テーマとした。特集では,諸外国及び我が国において現在行われているポジティブ・アクションを分野ごとに概観・分析するとともに,具体的な好事例を紹介することによりそれぞれの分野や実施主体における具体的な取組の加速を図っている。特集テーマの内容については,様々な機会をとらえて各界・各層に周知を図ることとしており,2011年6月に政党や国会議員に対し男女共同参画白書の配布及び説明を行った。
  • 毎年6月23日~29日に実施する男女共同参画週間において,2011年度は,「ポジティブ・アクション(積極的改善措置)の推進」を重点テーマとし,取組に対する周知を行っている。