第2節 地域の活動における男女共同参画の推進

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第2節 地域の活動における男女共同参画の推進

1 地域における方針決定過程への女性の参画拡大

内閣府では,平成26年6月に,地方公共団体における審議会等委員への女性の参画拡大について要請を行った(第2章第3節2(3)参照)。また,地方議会の議員に占める女性割合等について「都道府県別全国女性の参画マップ」を作成し,内閣府のホームページに掲載している(第2章第3節3参照)。

また,地方公共団体に対し,地方防災会議への女性の参画拡大等を働きかけている(本章第4節1参照)。

さらに,平成26年度に,地域の実情に合わせた女性の活躍促進に向けた先進的な取組を試行的に実践し,検証することで,その効果や課題を明らかにする「地域における女性活躍推進モデル事業」を実施した。

2 地域活動への多様な人々の参画促進

消費者庁では,消費者教育の推進に関する法律(平成24年法律第61号)に基づく「消費者教育の推進に関する基本的な方針」(平成25年6月閣議決定)の「今後検討すべき課題」のうち優先的に検討する事項について,消費者教育推進会議に置かれた「消費者市民育成」,「情報利用促進」,「地域連携推進」の三つの小委員会において議論を重ね,これまでの検討結果を平成27年3月に取りまとめた。また,消費者教育用教材の作成や,消費者教育に関する情報を集約した消費者教育ポータルサイトの運用を行い,地域における多様な年齢層の消費者が,男女共に,自主的かつ合理的に行動できるよう様々な担い手が実施する消費者教育推進のための支援を行った。

3 地域ネットワークの構築の支援

内閣府では,地域女性活躍加速化交付金を活用して,企業等における女性の登用や女性の創業等に向けた地域ぐるみの取組を支援することにより,地域における関係団体・企業等の連携を促進した。