資料 平成24年度男女共同参画基本計画関係予算の概要 (男女共同参画の推進の見地から当面特に留意すべき事項)

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女子差別撤廃委員会の最終見解に対する日本政府コメントに係る追加的情報提供についての同委員会の見解(仮訳)

2011年11月

在ジュネーブ国際機関日本政府代表部

特命全権大使

小田部 陽一閣下


拝啓

女子差別撤廃委員会(CEDAW)の最終見解のフォローアップ報告者として,2009年7月の女子差別撤廃委員会第44会期における日本の第6回政府報告の審査について,言及させていただく。同会期終了時,委員会は(日本の政府報告に対する)最終見解を貴代表部に送付した(CEDAW/C/JPN/CO/6)。最終見解において,委員会は日本に対し,最終見解のパラグラフ18及び28に含まれる勧告の実施に関し,更なる情報を2年以内に提出するよう要請した。

委員会は,CEDAWフォローアップ手続に基づき,2011年8月5日,フォローアップ報告を受領した(CEDAW/C/JPN/CO/6/Add.1)。2011年10月の書簡により,委員会は,追加の情報を求めた。委員会は,2012年11月1日に遅滞なく受領した追加的情報を歓迎する(CEDAW/C/JPN/CO/6/Add.2)。2013年7月にジュネーブにおいて開催された委員会第55会期において,委員会はこの追加的情報を審査し,以下の評価を採択した。

「男女共に婚姻適齢を18歳に設定すること,女子差別撤廃条約第16条(g)の規定に沿って夫婦に氏の選択を認めること,嫡出である子と嫡出でない子の相続分を同等化することを内容とする民法改正法案の採択について講じた措置」に関する追加的情報の要請について:締約国は,内閣は民法改正法案を提出しておらず,この問題について政府は引き続き国民の議論を深めることを望んでいることを示した。委員会は,勧告が履行されていないものと判断する。

「女性のみに課せられ,男性には課せられていない,6か月間の再婚禁止期間を廃止する法律規定の準備及び採択について講じた措置」に関する追加的情報の要請について:締約国は,民法改正法案には再婚禁止期間の短縮が盛り込まれていることを示した。しかしながら,委員会の勧告は再婚禁止期間の短縮ではなく,廃止にかかるものである。委員会は,勧告が履行されていないものと判断する。

委員会は締約国に対し,次回の定期報告において,以下の講じた措置に関する追加的情報を提供するよう,勧告する:

1)男女共に婚姻適齢を18歳に設定すること,女子差別撤廃条約第16条(g)の規定に沿って夫婦に氏の選択を認めること,嫡出である子と嫡出でない子の相続分を同等化することを内容とする民法改正法案を採択すること。

2)女性のみに課せられ,男性には課せられていない,6か月間の再婚禁止期間を廃止する法規定を採択すること。

委員会は,女子差別撤廃条約の履行について,日本政府と建設的な対話を継続することを期待している。

閣下に敬意を表します。

敬具

女子差別撤廃委員会
フォローアップ報告者
バーバラ・ベイリー