第4節 雇用分野における女性の参画の拡大

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第4節 雇用分野における女性の参画の拡大

内閣府では,全上場企業において,まずは役員に一人は女性を登用するという内閣総理大臣の経済団体への要請に応えるにあたって,当面,社内での人材確保が困難であることが問題点として挙げられることから,社外役員に登用可能な人材のデータベース化など,女性役員の登用促進に向けた取組を行う。

厚生労働省では,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「男女雇用機会均等法」という。)の履行確保を図るとともに,企業における,ポジティブ・アクションの取組を促進することとしている(第5章第1節第3節参照)。