第3節 安心して親子が生活できる環境づくりに関わる課題

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第3節 安心して親子が生活できる環境づくりに関わる課題

1 ひとり親家庭等に対する支援の推進

厚生労働省では,母子家庭の母等について,母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)等に基づき,(ア)保育所の優先入所,日常生活支援事業等の子育て・生活支援策,(イ)母子家庭等就業・自立支援センター事業,母子家庭等自立支援給付金等の就業支援策,(ウ)養育費相談センターの設置等の養育費の確保策,(エ)児童扶養手当の支給,母子寡婦福祉貸付金の貸付けによる経済的支援策といった自立支援策を総合的に展開している。また,母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法(平成24年法律第92号)等に基づき,就業支援に関する施策の充実や民間事業者に対する協力の要請等を行っている。

平成25年度においては,母子家庭自立支援給付金の対象を父子家庭の父にも拡大するなど,上記施策の推進を図るとともに,安心こども基金を活用してひとり親家庭等の在宅就業の環境整備の推進等,就業・自立に向けた支援を実施した。また,ひとり親家庭の自立支援の拡充を図るため,児童扶養手当法の一部を改正する法律(平成22年法律第40号)により児童扶養手当の支給対象を父子家庭の父にも拡大し(平成22年8月),生活保護の母子加算についても引き続き支給した。

なお,この改正児童扶養手当法附則におかれた施行後3年後の見直しに向けた検討規定に基づき,平成25年5月から,社会保障審議会児童部会ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会を開催して,ひとり親家庭への支援施策の在り方について検討し,同年8月に「ひとり親家庭への支援施策の在り方について」(中間まとめ)が取りまとめられた。これを踏まえて,母子家庭・父子家庭に対する支援の拡充や,児童扶養手当と公的年金給付等との併給調整の見直しなどを内容とする法案を第186回国会に提出した。同法案は,26年4月16日に可決・成立した。

2 生活上の困難の次世代への連鎖を断ち切るための取組

文部科学省では,家庭の経済状況等によって子どもの進学機会や学力・意欲の差が生じないように,例えば以下のような取組により教育費の負担軽減を進めている。

ア 幼稚園の入園料や保育料に係る経済的負担を軽減する「幼稚園就園奨励事業」を実施している地方公共団体に対して,その所要経費の一部を補助している(第6章第2節1(5)参照)。

イ 経済的理由により小・中学校への就学が困難と認められる学齢児童生徒の保護者への就学援助を実施する市町村に対して,生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する要保護者の就学援助にかかる経費を補助している。なお,要保護者に準ずる程度に困窮している準要保護者の就学援助にかかる所要の経費については,地方財政措置が行われている。

ウ 高等学校等については,引き続き公立高等学校の授業料を無償とするとともに,私立高等学校等の生徒については,高等学校等就学支援金を支給することにより,家庭の教育費負担を軽減している。なお,低所得者支援の充実と公私間格差是正のため,平成25年11月に,本制度への所得制限の導入を内容とする公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第90号)が成立した。

エ 高等教育段階における取組として,意欲と能力のある学生等が経済的理由により修学を断念することがないよう,独立行政法人日本学生支援機構が実施する大学等奨学金事業の充実や,各大学が実施する授業料減免等への支援を行うとともに,学生等に対し,自らが次の社会の担い手であることの気づきを促す各大学等の取組を奨励している。また,大学院生に対しては,ティーチング・アシスタント(TA)やリサーチ・アシスタント(RA)としての雇用等を通じた支援を行っている。