男女共同参画白書(概要版) 平成26年版

本編 > 第2部 > 第10章 女性に対するあらゆる暴力の根絶

第10章 女性に対するあらゆる暴力の根絶

  • 警察では,被害女性から事情聴取を行うことのできる女性警察官や心理学等に関する知識を有しカウンセリング等を行うことのできる職員等の確保等に努めている。
  • 法務省の人権擁護機関では,専用相談電話「女性の人権ホットライン」を設置するなどして,夫・パートナーからの暴力等女性の人権問題に関する相談体制のより一層の充実を図っている。
      平成25年度においては,「女性に対する暴力をなくす運動」期間中に,全国一斉「女性の人権ホットライン強化週間」を設けた。
  • 厚生労働省では,婦人相談所において休日夜間も含めた相談体制の強化を図るなど,婦人相談所職員等による被害女性からの相談体制の充実を図っている。
  • 警察では,性犯罪等の前兆とみられる声掛け,つきまとい等の段階で行為者を特定し,検挙・警告等の措置を講じる先制・予防的活動の積極的推進により,性犯罪等の未然防止に努めている。
  • 平成25年6月,配偶者暴力防止法が改正されたことに伴い,同法に基づく基本方針を改正し,関係府省では,同法及び基本方針に沿って配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を推進している。
  • 内閣府では,「配偶者からの暴力の被害者の自立支援スタートアップマニュアル」を作成し,官民のDV被害者支援関係者を対象としたワークショップ等において活用している。
  • 警察では,被害者等が相談に訪れた際,事案の危険性や被害の届出及び警察の執り得る措置を分かりやすく説明する「被害者の意思決定支援手続」を導入している。
  • 平成25年6月にはストーカー行為等の規制等に関する法律の改正が行われ,電子メールの連続送信行為の規制や禁止命令等をすることができる公安委員会等の拡大,婦人相談所その他適切な施設によるストーカー被害者支援等が追記された。
  • 「第二次児童ポルノ排除総合対策」に基づき,関係省庁が連携して,児童ポルノの排除に向けた国民運動の推進,インターネット上の児童ポルノ画像等の流通・閲覧防止対策の推進等に取り組んでいる。
  • 内閣府では,「青少年インターネット環境整備基本計画(第2次)」に基づき,関係省庁・民間団体等と連携して,青少年及び保護者等に対する広報啓発活動や国内外の調査等の施策を実施している。