第3節 外国人が安心して暮らせる環境の整備

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第3節 外国人が安心して暮らせる環境の整備

文化庁においては,我が国に居住する外国人が日本語能力が十分でないことなどから,安心・安全に生活できないという問題を解決し,外国人が円滑に日本社会の一員として生活を送ることができるよう,平成19年度から実施している「「生活者としての外国人」のための日本語教育事業」について事業内容の充実を図り,日本語教室の実施,人材の育成,教材の作成や,地域の文化活動に外国人の参画を促しつつ日本語教育を実施する取組等を行う。

文部科学省では,不就学・自宅待機等となっているブラジル人等の子どもに対して,日本語等の指導や学習習慣の確保を図るための教室を設置し,公立学校等への円滑な転入ができるようにする「定住外国人の子どもの就学支援事業」を国際移住機関(IOM)において実施する。

また,外国人の子どもが公立学校に就学しやすい環境をつくるため,適切な日本語指導や適応指導を行うことのできる体制を整備するための取組を引き続き支援する。

さらに,学習指導要領に基づき,子どもたちが広い視野を持って異文化を理解し,共に生きていこうとする姿勢を育てるため,国際理解教育を推進する。平成25年度中に,各学校における特色ある国際理解教育の実践をまとめた「国際理解教育実践事例集小学校編」を出版する。

厚生労働省においては,配偶者からの暴力被害者である在留外国人への適切な支援を確保するため,専門的な知識を持った通訳者の養成を行うための専門通訳者養成研修事業を推進する。

人身取引対策に関する関係省庁では,「人身取引対策行動計画2009」に基づき,人身取引対策の取組を進める。

法務省では,人身取引が重大な人権侵害・犯罪であるとの認識の下,被害者である外国人に対しては,関係機関と連携して適切な保護措置を講ずるとともに,被害者の立場に十分配慮しながら,本人の希望を踏まえ,被害者が正規在留中である場合には,在留期間の更新や在留資格の変更を許可し,被害者が不法残留等の入管法違反の状態にある場合には,在留特別許可を付与するなど,被害者の法的地位の安定を図る。

日本司法支援センター(法テラス)では,人身取引被害者が,加害者に対して損害賠償請求を行うに当たっては,当該被害者が我が国に住所を有し,適法に在留している場合であって,収入等の一定の要件を満たすときには,総合法律支援法(平成16年法律第74号)に基づく民事法律扶助制度が活用可能であることから,関係各所にリーフレットを配布して民事法律扶助制度の周知を図る。また,人身取引被害者が被害者参加人として刑事裁判に参加するに当たっては,収入等の一定の要件を満たす場合には,法テラスを経由して国選被害者参加弁護士の選定を請求することが可能であることから,被害者参加人のための国選弁護制度の周知も併せて行う。