平成24年版男女共同参画白書

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第7節 セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進

厚生労働省では,雇用の場におけるセクシュアル・ハラスメントについて,引き続き男女雇用機会均等法に基づき,企業に対する周知啓発,指導を行う。

雇用の場におけるセクシュアル・ハラスメントによって精神障害を発病したときには,労災補償の対象となる場合があることについて,医療機関にパンフレットを配布することなどにより周知を図るとともに,精神障害を発病した労働者が相談しやすい環境の整備を図る。

また,雇用以外の場においても,文部科学省による教育の場におけるセクシュアル・ハラスメント防止のための取組等,必要な対策を採る。