平成24年版男女共同参画白書

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第2節 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進

厚生労働省では,婦人相談所や婦人保護施設等において,引き続き配偶者からの暴力被害者等への支援を実施する。また,婦人保護施設における賃貸物件を活用した地域生活への移行支援や同伴児童に対する入進学時の支援を実施する。

内閣府では,官民の配偶者暴力被害者支援の関係者(相談員及び相談員を管理する立場の職員)を対象としたワークショップを引き続き各地域で開催し,地域における関係者の連携事例や先進的な取組の共有・意見交換等を通じ,広域連携や官民連携の更なる強化・拡大及び取組の一層の推進を図る。

また,国民に最も身近な市町村に配偶者暴力相談支援センターの設置を促進し,被害を受けている女性等がより身近な場所で支援を受けられるようにするため,市町村が配偶者暴力支援センターを設置,運営するに当たっての手引きの作成について検討する。

法務省の人権擁護機関では,婦人相談所等の関係機関との連携を図りながら,引き続き迅速・適正な問題解決及びその予防に努める。

法務省では,配偶者からの暴力が重大な人権侵害であるなどの観点から,被害者である外国人に対しては,関係機関と連携して身体の保護を確実なものとする一方,今後とも,外国人被害者の実態を的確に把握した上で,在留期間更新許可,在留資格変更許可や在留特別許可の判断を適切に行い,被害者の法的地位の安定を図る。

国土交通省では,被害者の居住の安定確保のため,地域の実情を踏まえた事業主体の判断による公営住宅への優先入居や目的外使用の実施を促進する。

警察では,ストーカー規制法を適切に運用し,併せて,関係機関と連携し,被害者の立場に立った迅速かつ適切な対応・支援に努める。特に,長崎県西海市における2名殺害の殺人事件に係る一連の対応を踏まえ,組織的かつより迅速的確なストーカー対策を推進する。また,被害者が早期に相談することができるようストーカー対策に係る広報啓発活動も推進する。