平成24年版男女共同参画白書

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第3節 外国人が安心して暮らせる環境の整備

文化庁においては,我が国に居住する外国人にとって,日本語能力が十分でないことなどから,外国人が安心・安全に生活できないという問題を解決し,外国人が円滑に日本社会の一員として生活を送ることができるよう,平成19年度から実施している「生活者としての外国人」のための日本語教育事業について事業内容の充実を図り,日本語教室の設置,人材の育成,教材の開発や,地域の文化活動・市民活動等に外国人の参加を促しつつ日本語教育を実施する取組等を行う。

文部科学省では,不就学・自宅待機等となっているブラジル人等の子どもに対して,日本語等の指導や学習習慣の確保を図るための教室を設置し,公立学校等への円滑な転入ができるようにする「定住外国人の子どもの就学支援事業」を国際移住機関(IOM)において実施する。

また,外国人の子どもが公立学校に就学しやすい環境をつくるため,適切な日本語指導や適応指導を行うことのできる体制を整備するための取組を引き続き支援する。

さらに,学習指導要領に基づき,子どもたちが広い視野を持って異文化を理解し,共に生きていこうとする姿勢を育てるため,国際理解教育を推進する。

厚生労働省においては,配偶者からの暴力被害者である在留外国人への適切な支援を確保するため,専門的な知識を持った通訳者の養成を行うための専門通訳者養成研修事業を推進している。

人身取引対策に関する関係省庁では,「人身取引対策行動計画2009」に基づき,人身取引対策の取組を進める。

法務省では,人身取引が重大な人権侵害・犯罪であるなどの認識の下,被害者である外国人に対しては,関係機関と連携して身体の保護を確実なものとする一方,被害者本人の意思に配慮しつつ,法の規定に基づき保護措置を講じ,不法残留等の入管法違反の状態にある外国人被害者に対しては在留特別許可を付与するなど,被害者の法的地位の安定を図る。