平成24年版男女共同参画白書

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第3節 行政分野における女性の参画の拡大

1 国の政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

(1) 女性国家公務員の採用・登用等の促進

第3次男女共同参画基本計画においては,女性国家公務員の採用について,国家公務員採用試験からの採用者に占める女性の割合を,試験の種類や区分ごとの女性の採用に係る状況等も考慮しつつ,平成27年(2015年)度末までに,政府全体として30%程度とすることを目標とし,これに加えて,国家公務員採用I種試験の事務系の区分試験の採用者に占める女性の割合を政府全体で30%程度とすることも併せて目標とすることを盛り込んだ。女性国家公務員の登用については,「2020年30%」の目標の達成に向けた政府全体の中間目標として,27年(2015年)度末までに政府全体として,国の本省課室長相当職以上に占める女性の割合について5%程度とすることを目指すことを基本とし,さらに,国の地方機関課長・本省課長補佐相当職以上に占める女性の割合について10%程度,国の指定職相当に占める女性の割合について3%程度とするよう努め,女性職員の登用を積極的に進めることとし,その際,各府省において,女性職員の人数,割合等の現状やこれまでの採用及び人材育成の取組の進捗等を考慮して,できる限りそれぞれの割合が高まるよう取り組むこととしている。

第3次男女共同参画基本計画を踏まえ,人事院は,「女性国家公務員の採用・登用の拡大等に関する指針」を平成23年1月に改定し,各府省に発出した。同指針に基づき,各府省は27年(2015年)度までの目標及び目標達成のための具体的取組を設定した5年間の計画である「女性職員の採用・登用拡大計画」を策定し,取組を進めている。

人事院では,公務に優秀な女性を確保するという観点から,平成23年度において「女性行政官による女子学生のための集中講義」を2大学で7回,女子学生セミナーを全国10都市で各1回実施したほか,募集パンフレットの作成,動画を利用したHPによる情報提供等女子学生に対する人材確保活動を行った。また,各府省の人事担当課長から成る「女性職員の採用・登用拡大推進会議」を24年2月に開催し,指針について周知徹底を図るとともに,各府省における拡大計画の取組状況に関する意見交換を行うなど,啓発に努めている。

人事院及び総務省は,共同で,各府省における女性国家公務員の採用・登用の拡大等の取組状況についてのフォローアップを実施し,その結果を平成23年10月に公表した。23年度の国家公務員採用試験からの採用者に占める女性の割合は26.6%であり,前年度に比べると0.5ポイント増加し,国家公務員I種試験等の事務系区分についても,同割合は26.2%となり,前年度に比べると0.5ポイント増加した。また,22年1月現在の本省課室長相当職以上に占める女性の割合は2.4%となっており,引き続き,女性の登用が課題となっている。

男女共同参画会議基本問題・影響調査専門調査会は,政治分野,行政分野,雇用分野及び科学技術・学術分野におけるポジティブ・アクションの推進方策を検討した。平成23年7月,同専門調査会が男女共同参画会議に提出した中間報告では,行政分野でのポジティブ・アクションの推進方策として,女性国家公務員の採用・登用の促進の必要性,国のあらゆる施策における男女共同参画の視点の反映の必要性,国家公務員制度改革の推進に当たっての男女共同参画社会の形成に資する観点の必要性が指摘され,男女共同参画会議は,政府が,女性国家公務員の採用・登用の促進や,新たに懇談会等行政運営上の会合への女性の参画の拡大に取り組むことを決定した。同専門調査会は,24年2月に最終報告を取りまとめ,同年3月,男女共同参画会議に報告した。男女共同参画会議は,今後の取組事項として,女性国家公務員の採用・登用を一層促進するため,各府省の「女性職員の採用・登用拡大計画」に基づき,当該計画に掲げる登用目標を達成するための取組を着実に進めることを決定した。また,同会議に各府省の「女性職員の採用・登用拡大計画」における登用目標及び目標達成に向けての具体的取組を報告した。


(2) 研修の機会の充実及び女性のロールモデルの発掘等

人事院では,平成13年度から,女性職員の相互啓発等により能力伸長を図り,併せて,人的ネットワークの形成を促進することを目的として,係長級以上の女性職員を対象に「女性職員研修」を実施しており,23年度においては本院及び地方事務局で9回実施して,受講機会の確保に努めた。また,先輩職員として,女性職員を含む後輩職員に対して,助言,指導するメンターとなることが予定されている職員を対象に,メンターに関する基本的な知識とコミュニケーション・スキルを修得させる目的で,「メンター養成研修」を実施した。

そのほか,各府省は,女性職員の意識・意欲の啓発・増進及び能力向上のための研修の実施に努めるとともに,人事院の実施する当該研修への参加機会の確保に努めた。また,女性職員の様々な働き方やキャリア形成に応じたロールモデル,活躍事例を紹介するなど,取組を推進している。


(3) 仕事と生活の調和の推進

人事院及び各府省は,育児・介護を行う職員の職業生活と家庭生活との両立を支援することが必要であるとの認識に立ち,両立支援制度の拡充及びそれを活用するための職場環境の整備に努めている。平成23年4月には,早出遅出勤務の要件の緩和や非常勤職員についても育児休業等をすることができるよう措置したところである(第5章第2節1(4)参照)。

育児休業については,「新成長戦略」(平成22年6月18日閣議決定)を踏まえて,各府省において男性職員の育児休業取得促進を率先して実施し,平成32(2020)年までに,政府全体として13%となることを目指している。

総務大臣,厚生労働大臣,内閣府特命担当大臣(男女共同参画)は,育児休業を取得する男性職員の多くが短期間の休業を取得する傾向にある中,休業期間がおおむね1か月未満の場合,取得した休業期間分以上に期末手当が減額されることから,平成23年7月に人事院総裁に対して,育児休業に関する環境整備の一環として,短期育児休業取得者に係る期末手当算定の改善について,検討を要請した。

人事院としては,各府省における男性職員の育児休業取得促進の一助となるよう,育児休業の承認に係る期間が1か月以下の育児休業を取得した職員について,当該育児休業により期末手当が減額されないよう,期末手当の在職期間から当該育児休業期間を除算しないこととする人事院規則9?40(期末手当及び勤勉手当)の改正を,平成23年11月に行った。

また,人事院は,各府省の両立支援の取組を促進するため,平成24年2月に「仕事と育児・介護の両立支援に関する連絡協議会」を開催するとともに,両立支援制度や職員の上司等の配慮事項等を盛り込んだ職員向けのハンドブックを作成し,各府省に配布した。

超過勤務の縮減については,平成23年9月の人事院勧告時の報告において,管理職員による勤務時間管理の徹底等を通じ,引き続き政府全体としての取組を推進する必要があることについて言及した。


(4) 国の審議会等委員における女性の参画の拡大

国の審議会等における女性委員の割合については,平成18年4月に,男女共同参画推進本部決定により,審議会等の委員について,政府全体として,女性委員の割合が32年までに,男女のいずれかが10分の4未満とならない状態を達成するよう努めるという目標が設定されている。また,専門委員等についても, 32年までのできるだけ早い時期に,30%となるように努めることとされている。これらの目標は第3次男女共同参画基本計画にも盛り込み,各府省は目標達成に向けて取組を進めている。

平成23年9月末現在,女性委員の割合は33.2%となり,前年の33.8%を下回り,昭和50年の調査開始以来,初めて減少した。一方,女性の専門委員等の割合については,18.4%と,前年の17.3%より増加している。24年3月,男女共同参画会議では,これらの調査結果を踏まえ,第3次男女共同参画基本計画の目標の達成に向けて,委員の改選時等の機会を捉えて,女性委員の登用を再度徹底することを決定した。

内閣府では,各府省が国の審議会等の女性委員の人材情報を収集する際の参考とするため,女性人材データベースを運用するとともに,当該データベースの既登録内容の更新・新規登録情報の開拓,適切なセキュリティ対策に努め,女性の人材に関する効果的な情報提供が可能となるよう,利便性の向上を目指し,改善に取り組んでいる。

2 地方公共団体の政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

(1) 女性地方公務員の採用・登用の促進

政府は,地方公共団体の政策・方針決定過程への女性の参画の拡大が重要であるとして,第3次男女共同参画基本計画において,地方公務員試験における女性の採用の促進,各地方公共団体における採用及び管理職への登用についての具体的な中間目標の設定,ロールモデルの発掘,メンター制度の導入促進,仕事と生活の調和の推進等を盛り込むとともに,これらの施策を総合的に実施することによって,政府全体で達成を目指す成果目標として,都道府県の地方公務員試験(上級試験)からの採用者に占める女性の割合について平成27年度末までに30%程度,都道府県の本庁課長相当職以上に占める女性の割合について27年度末までに10%程度,地方公務員の男性の育児休業取得率について32年までに13%との目標を設定した。 


総務省では,地方公共団体に対して,地方公務員法(昭和25年法律第261号)の定める平等取扱いと成績主義の原則に基づき,女性地方公務員の採用,登用,職域拡大等に積極的に取り組むよう要請を行っている。

消防庁では,消防組織における女性消防職員の更なる積極的な採用と職域の拡大等について推進するため,各消防本部に対し,男女の区別ない平等な受験機会の提供,警防業務における職域の拡大,女性職員のための仮眠室やトイレ等の環境整備等に積極的に取り組むよう要請を行っている。また,女性消防団員のいない市町村に対して積極的な取組を求めるとともに,様々な媒体を通じて,消防団への参加を呼びかける広報を行った。さらに,意見交換会や交流を通じて女性消防団員相互の連携を深めるため,全国女性消防団員活性化大会を開催している。

警察では,男女共同参画社会の実現についての理解を深めさせるため,都道府県警察の幹部警察職員を対象として,警察大学校警部任用科等における研修の機会に,男女共同参画に関する施策についての教育を実施している。また,平成23年2月に,警察庁から各都道府県警察の長に対し,女性警察官の採用・登用の拡大に向けた各都道府県警察の計画を策定するよう求める通達が発出されたことから,女性警察官の採用・登用拡大に向けた委員会の設置や計画の策定に取り組む自治体も増えている。


(2) 仕事と生活の調和の推進

総務省では,地方公共団体に対して,地方公務員法の定める平等取扱いと成績主義の原則に基づき,女性地方公務員の採用,登用,職域拡大等に積極的に取り組むよう要請を行っている。また,育児・介護を行う非常勤職員の職業生活と家庭生活の両立を支援するため,平成23年4月に,非常勤職員についても育児休業等をすることができるよう,制度の整備を図った。


(3) 地方公共団体の審議会等委員への女性の参画の拡大

内閣府では,地方公共団体に対して,各都道府県・政令指定都市が設定している審議会等委員への女性の参画に関する数値目標や,これを達成するための様々な取組,女性割合の現状等を調査し取りまとめて提供するとともに,有識者等の人材に関する情報提供を行っている。

3 行政分野における男女共同参画の推進方策

男女共同参画会議基本問題・影響調査専門調査会は,政治分野,行政分野,雇用分野及び科学技術・学術分野におけるポジティブ・アクションの推進方策を検討した。平成23年7月,同専門調査会が男女共同参画会議に提出した中間報告では,行政分野でのポジティブ・アクションの推進方策として,女性国家公務員の採用・登用の促進の必要性,国のあらゆる施策における男女共同参画の視点の反映の必要性,国家公務員制度改革の推進に当たっての男女共同参画社会の形成に資する観点の必要性が指摘され,男女共同参画会議は,政府が,女性国家公務員の採用・登用の促進や,新たに懇談会等行政運営上の会合への女性の参画の拡大に取り組むことを決定した。同専門調査会は,24年2月に最終報告を取りまとめ,同年3月,男女共同参画会議に報告した。男女共同参画会議は,今後の取組事項として,女性国家公務員の採用・登用を一層促進するため,各府省の「女性職員の採用・登用拡大計画」に基づき,当該計画に掲げる登用目標を達成するための取組を着実に進めることを決定した。

総務省では,地方公共団体に対して,地方公務員法の定める平等取扱いと成績主義の原則に基づき,女性地方公務員の採用,登用,職域拡大等に積極的に取り組むよう要請を行っている。