平成24年版男女共同参画白書

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第10章 女性に対するあらゆる暴力の根絶

  • 内閣府では,男女間を取り巻く環境の変化に応じた被害傾向の変化等に適切に対応するため,男女間における暴力の実態について,定期的・継続的な調査を実施する。
  • 内閣府では,市町村が配偶者暴力支援センターを設置,運営するに当たっての手引きの作成について検討する。
  • 警察では,ストーカー規制法を適切に運用し,併せて,関係機関と連携し,被害者の立場に立った迅速かつ適切な対応・支援に努める。特に,長崎県西海市における殺人事件に係る一連の対応を踏まえ,組織的かつより迅速的確なストーカー対策を推進する。
  • 警察では,子どもを対象とした強制わいせつ等の暴力的性犯罪で服役し出所した者について,法務省から情報提供を受け,その対象者を訪問しての所在確認や必要に応じ,同意を得て面談を行うなど,性犯罪の再犯防止に向けた措置の強化を図る。
  • 内閣府では,「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター開設・運営の手引」を関係機関・団体等に配布等することにより,同センターの設置を促進する。
  • 文部科学省では,児童虐待の防止のため,学校等から児童相談所等への定期的な情報提供や児童虐待の早期発見・早期対応,通告後の関係機関との連携等を一層促進する。
  • 「児童ポルノ排除総合対策」に基づき,関係省庁が連携して,児童ポルノの排除に向けた国民運動の推進,インターネット上の児童ポルノ画像等の流通・閲覧防止対策の推進等に引き続き取り組む。
  • 総務省では,SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)等非出会い系サイトを介して児童が性犯罪に巻き込まれることを防止し,児童が安全に安心してインターネットを活用できるよう,関係業界による自主的取組を支援する。