平成23年版男女共同参画白書

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コラム5

B党:党則におけるクオータ制の原則


B党では,クオータ制の原則を定めた党則に基づき,女性の政治参画を進めるために次のような取組の実施に努めている。

  1. 党の全国連合役員の三役(党首,副党首,幹事長),各都道府県連合役員の三役(代表,副代表,幹事長) のうち少なくとも1 名は女性とする。
  2. 党の全国大会(基本理念や党則の改正,役員の任免等を決定する党の最高決議機関)の構成に女性代議員枠を設けてある。各都道府県連合において代議員を選出する際,女性が少なくとも1 名以上は含まれるようにする。また,大会議長(若干名)のうち1 名は女性代議員の中から選出する。
  3. 全国大会に次ぐ党の決議機関である全国代表者会議の構成に女性代表枠を設けており,全国11 の各ブロックにつき1 名の女性代表を選出する。

B党党則第3条(クオータ制の原則)

本党は,女性及び社会的に弱い立場の人たちの政治参画を推進するため,各議会の候補者,全国大会代議員,全国代表者会議代表委員及び各機関の役員に女性や社会的に弱い立場の人たちの一定比率を保障するよう努めなければならない。