平成23年版男女共同参画白書

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第2章 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

  • 「第3次男女共同参画基本計画」において,政府として,衆議院議員及び参議院議員の各選挙における候補者に占める女性の割合について,平成32年までに30%を目指すこととしている。そのため,内閣府は,国や地方の政治において女性の参画の拡大が進むよう,働きかけを行うとともに,調査研究,啓発活動を行う。
  • 検察官については,「第3次男女共同参画基本計画」において,検事に占める女性の割合について,平成27年度末までに23%とするという目標を掲げており,また,様々な働き方やキャリア形成に応じたロールモデルの発掘,メンター制度の導入や,仕事と生活の調和推進等の取組を積極的に行う。裁判官,弁護士についても,同様の取組の導入や「2020年30%」に向けた具体的な中間目標の設定を関係機関に要請する。
  • 女性国家公務員の採用・登用の拡大については,「第3次男女共同参画基本計画」における政府全体の目標の達成に向けて,女性の採用・登用を積極的に進める。各府省は,人事院が平成23年1月14日に改定した「女性国家公務員の採用・登用の拡大等に関する指針」に基づいてそれぞれが策定した「女性職員の採用・登用拡大計画」の中で,政府全体の目標を踏まえてそれぞれが設定している27年度末までの中間目標の達成に向け,着実に取組を推進する。
  • 地方公共団体の政策・方針決定過程への女性の参画の拡大については,都道府県・政令指定都市における審議会等委員への女性の参画や,「第3次男女共同参画基本計画」を踏まえた女性職員の登用促進に向けた取組を更に推進するよう要請・情報提供を行う。
  • 雇用分野における女性の参画の拡大については,「第3次男女共同参画基本計画」において,政府として,民間企業の課長相当職以上に占める女性の割合について平成27年までに10%程度を目指すこととしており,女性の参画拡大に向けた取組を促進するため,情報提供や表彰を積極的に行う。