平成22年版男女共同参画白書

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第4節 多様な就業ニーズを踏まえた雇用環境の整備

1 パートタイム労働対策の総合的な推進

(1) パートタイム労働者の均衡のとれた待遇等の推進

パートタイム労働者がその能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため,短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号。以下「パートタイム労働法」という。)に基づき,事業主への相談・支援や行政指導等を実施するとともに,パートタイム労働者の均衡待遇の確保等に取り組む事業主等に対して助成金を支給する等,通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保のための取組を推進している。

また,育児・介護や地域活動など個々人のライフスタイルやライフステージに応じた働き方を実現させるものとして期待される「短時間正社員制度」について,制度を導入した事業主に対して助成金を支給するほか,導入モデル例の開発・普及等により,その導入促進及び定着を図っている。

(2) パートタイム労働者の雇用の安定

厚生労働省では,パートタイム雇用に関する職業紹介サービス等を提供するパートバンクを設置し,パートタイム雇用に係る円滑な需給調整を推進している。

2 労働者派遣事業に係る対策の推進

厚生労働省では,労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)に基づき,適正な事業運営が確保されるよう派遣元事業主,派遣先等に対し,制度の周知及び指導の徹底を図るとともに,派遣労働者等からの相談に対応している。

また,労働者派遣法について,派遣労働者の保護及び雇用の安定のための措置の充実を図る観点から,登録型派遣や製造業務派遣の原則禁止や,派遣労働者の待遇の改善等を内容とする改正法案を,第174回国会に提出している。

3 在宅勤務等,新しい就業形態等に係る施策の推進

政府では,2010年までにテレワーカーを就業者人口の2割とする目標の実現に向けて,「テレワーク人口倍増アクションプラン」(平成19年5月テレワーク推進に関する関係省庁連絡会議決定,IT戦略本部了承)を策定し,政府一体となってテレワークの普及を推進している。

アクションプランの着実・迅速な実施に向けて,総務省,厚生労働省,経済産業省,国土交通省のテレワーク関係4省は,産学官からなる「テレワーク推進フォーラム」において,課題解決のための調査研究や普及活動を展開している。

総務省では,テレワークの普及のための実証実験(企業等に対するテレワーク利用機会の提供や,テレワークによる多様な効果を提示するモデル実験の実施,安全性と利便性を両立する新たなテレワークシステムの開発・実証等)の実施や,テレワーク環境整備税制(テレワーク設備導入の際の税制優遇措置)の実施,全国各地での普及啓発セミナーの開催など,アクションプランの着実・迅速な実施に取り組んでいる。また,総務省職員によるテレワークも率先して実施している。

国土交通省では,テレワーク導入・推進を図るため,企業や自治体などを対象としたセミナー等の普及啓発を行うとともに,テレワーク人口実態を把握するための調査,職場や自宅以外での就労を可能にするテレワークセンターの首都圏における機能や環境等を検討するため,既存の民間施設などの調査を実施した。

厚生労働省では,適正な労働条件下でのテレワークの普及促進のため,「在宅勤務ガイドライン(情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン)」について,事業場外みなし労働時間労働制(事業場の外で働く場合であって,労働時間の算定が困難な場合の労働時間に関する制度)の適用要件等の明確化など所要の改正を行い,事業主への周知・啓発を行った。また,東京,大阪,名古屋,札幌,福岡にテレワーク相談センターを設置し,事業主・労働者等を対象としたセミナーを開催した。

さらに,在宅ワークについて契約条件の文書明示や適正化などを示したガイドラインの周知・啓発を行うとともに,在宅ワーカーに対し,情報を提供するサイトの運用,セミナーの開催,相談等の支援事業を実施した。

経済産業省では,育児中の女性等も含めた幅広い人材に就労機会を与えるテレワークの普及促進を図るため,商店街等が行う商業活性化の取組の一環として,商店街の空き店舗を活用した地域におけるテレワーク拠点整備への支援の取組等を実施している。

4 男女のそれぞれ少ない職業分野への参画

内閣府では,関係省と連携し,女子高校生・学生等を対象に,平成17年度から,女性の進出が遅れている理工系分野に関する情報提供・意識啓発キャンペーンなどを実施している。