平成21年版男女共同参画白書

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第1節 仕事と家庭の両立支援と働き方の見直し

内閣府では,平成19年12月に設置された「仕事と生活の調和推進室」において,仕事と生活の調和の実現に向けて,各主体の協働のネットワークを支える中核的組織として「仕事と生活の調和推進官民トップ会議」及び「仕事と生活の調和連携推進・評価部会」の事務局機能を担い,関係省庁,労使,地方公共団体など関係機関との連携・調整,社会全体の機運を醸成するための推進キャンペーン等の企画立案・実施,調整,情報の収集・整理,調査研究を行う。

厚生労働省では,育児や家族の介護を行う労働者が働き続けやすい環境の整備を進めるため,仕事と育児・介護の両立のための制度の一層の定着促進を図るとともに,特に取組が遅れている中小事業主に対して育児休業制度等の周知・普及を行う。

また,平成21年4月1日から,改正次世代育成支援対策推進法により,一般事業主行動計画の策定・届出が義務付けとなっている企業については,行動計画の公表及び従業員への周知も義務付けられることから,その履行確保に努めるとともに,23年4月1日から,新たに行動計画の策定・届出の義務付け対象企業が,101人以上企業へ拡大されることから,特に中小企業事業主に対する計画策定支援を強化する。

さらに,小学校低学年の子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を導入した事業主に対する助成や,男性の仕事と育児の両立に関する意識啓発の推進などを行うことにより,仕事と家庭を両立しやすい職場環境の整備を図る。子育て女性等に対して再就職支援を行うマザーズハローワーク等において,子育て支援ネットワークの強化,求人者への助言・指導等による仕事と子育てが両立しやすい求人の確保・母子家庭の母等の支援機関への出張相談,託児付セミナー等を実施するとともに,マザーズハローワーク事業未実施の地域においても同様のサービスができるよう事業拠点を拡充する。

仕事と生活の調和についての相談・助言を行う専門家の養成支援,労働時間が長い業種や年休取得率の低い業種等について,業種の特性に応じた仕事と生活の調和推進プランの策定,仕事と生活の調和の実現に向けた地域における取組を積極的に行う都市の指定と取組に対する支援等の各事業を実施するなど,仕事と生活の調和の実現に向けた取組を行う。

経済産業省では,平成20年度に引き続き,従業員の出産・育児と仕事の両立を支援するため,株式会社日本政策金融公庫を通じ,事業所内託児施設を設置する中小企業者に対して融資制度を講じる。

また,税制においては,一定の要件を満たす事業所内託児施設等の取得等をした法人に対して,引き続き税制上の優遇措置を講じる。