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施策 > 第8章 > 第6節 セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進
雇用の場におけるセクシュアル・ハラスメントについては,引き続き男女雇用機会均等法等に基づき,企業に対する周知啓発,指導を行う。また,雇用以外の場におけるセクシュアル・ハラスメントについても,その防止に向けて,必要な対策を採る。