平成20年版男女共同参画白書

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第3節 高齢期の所得保障

厚生労働省では,高齢者が安心した生活を送ることができるよう,公的年金について世代間の給付と負担の公平の観点等も踏まえつつ,将来にわたって確実な給付を行い,制度の維持・安定に努める。

また,平成16年に成立した国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)においては,多様な生き方,働き方に対応した制度とする観点から,第3号被保険者期間の厚生年金の分割(平成20年4月施行)等の改正を行ったところであり,引き続きこれらが円滑に実施されるよう必要な措置を講じる。さらに,企業年金制度についても制度の一層の安定化と充実に努める。