平成20年版男女共同参画白書

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第6節 セクシュアル・ハラスメント防止対策の推進

1 雇用の場におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策等の推進

厚生労働省では,事業主に対して男女雇用機会均等法に沿った実効あるセクシュアル・ハラスメント対策を講じるよう,指導を行うとともに,具体的取組に関するノウハウを提供している。また,専門知識を持った相談員を各都道府県労働局雇用均等室に配置し,セクシュアル・ハラスメントによって精神的苦痛を受けた労働者の相談に適切に対応している。

人事院では,人事院規則10-10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)を定め,セクシュアル・ハラスメントの防止等の対策を講じている。平成19年度においては,セクシュアル・ハラスメント防止等についての意識の高揚,勤務環境の整備を図るため,各府省担当者会議を開催するとともに,セクシュアル・ハラスメント相談員の育成を目指すセミナーを実施した。さらに,「国家公務員セクシュアル・ハラスメント防止週間」を定め,その期間中,職員の意識啓発等を図るシンポジウムを開催した。

防衛省では,セクシュアル・ハラスメントの防止のため,一般職国家公務員と同様の措置を採ることとし,職員に対する教育の実施や苦情相談への対応などを実施している。

2 教育の場におけるセクシュアル・ハラスメント防止対策等の推進

文部科学省では,セクシュアル・ハラスメント防止のため,国立学校等に対して職員・学生等への啓発活動や苦情相談体制の一層の充実について積極的に取り組むために必要な情報の提供を行ってきたほか,公私立大学・教育委員会等に対しても引き続き防止のための取組を促している。