平成20年版男女共同参画白書

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第2節 母性健康管理対策の推進

厚生労働省では,労働基準法(昭和22年法律第49号)に定められた母性保護規定(産前・産後休業,妊産婦等に係る危険有害業務の就業制限等)が遵守されるよう,事業主に対し,監督,指導等を行っている。

また,男女雇用機会均等法により事業主の義務とされている母性健康管理の措置(健康診査の受診等に必要な時間の確保及び医師等の指導事項を守るために必要な措置を講ずること)について周知徹底を図り,母性健康管理に関して必要な措置を講じない事業主に対し行政指導を行うとともに,事業主が母性健康管理の措置を適切に講ずることができるように,医師等の指導事項を事業主に的確に伝えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」の利用を促進している。

さらに,都道府県労働局に母性健康管理指導医を配置するとともに,事業所内の産業医等産業保健スタッフへの研修を実施している。