平成20年版男女共同参画白書

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第2節 地方公共団体等における取組の支援,協力要請

1 女性地方公務員の採用・登用等に関する取組の支援,要請等

総務省では,地方公共団体に対して,地方公務員法(昭和25年法律第261号)の定める平等取扱いと成績主義の原則に基づき,女性地方公務員の採用,登用,職域拡大等に積極的に取り組むよう要請を行っている。

また,地方公務員が職務を完全に離れることなく長期にわたり仕事と育児の両立が可能となるよう,小学校就学の始期に達するまでの期間,育児のための短時間勤務をすることができる制度等を導入するとともに,併せて部分休業の対象となる子の範囲も小学校就学の始期に達するまでに拡大をしたところである。

消防庁では,消防組織における女性消防職員の更なる積極的な採用と職域の拡大等について推進するため,各消防本部に対し,男女の区別ない平等な受験機会の提供,警防業務における職域の拡大,女性職員のための庁舎等の環境整備等に積極的に取り組むよう要請を行っている。

また,女性消防職員の勤務体制別・従事業務別の配置状況及び女性消防職員のための職場環境等に関する実態調査を実施し,調査結果を踏まえて検討会を開催した。

警察では,男女共同参画社会の実現についての理解を深めさせるため,都道府県警察の幹部警察職員を対象として,警察大学校警部任用科等における研修の機会に,男女共同参画に関する施策についての教育を実施している。

2 審議会等委員への女性の参画に関する取組の支援

内閣府では,地方公共団体に対して,有識者等の人材に関する情報提供を行っている。

男女共同参画会議は,平成18年10月,都道府県・政令指定都市における審議会等の委員についての国の法令に基づく職務指定について意見決定を行った。意見では,国に対して(1)審議会等の委員についての職務指定の在り方の検討,(2)都道府県・政令指定都市に対する助言・支援,(3)人材育成に係る施策の推進について積極的な取組等を求めている。これらの取組について,監視・影響調査専門調査会では,19年6月時点の実施状況を把握した。その結果,25審議会すべてにおいて,女性登用を促す通知等の働きかけが行われており,結果は19年6月に公表した。