平成19年版男女共同参画白書

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第7節 ストーカー行為等への対策の推進

1 ストーカー行為等への厳正な対処

警察では,ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)を適切に運用し,つきまとい等に対する警告,禁止命令等の行政上の措置を講じているほか,同法その他の法令を積極的に適用したストーカー行為者の検挙を行っている。また,体制の整備及びストーカー対策実務担当者の教育を実施し,ストーカー行為等に対して厳正に対処している。

2 被害者の支援及び防犯対策

警察では,ストーカー規制法に基づき,自衛措置の教示等の警察本部長等による援助を被害者からの申出内容に応じて的確に実施している。また,ストーカー規制法又は刑罰法令等に抵触しない事案についても,「女性・子どもを守る施策実施要綱」に基づいて,防犯指導,関係機関の教示等や,必要に応じて相手方に対する指導・警告を行うなど,被害女性の立場に立った対応に努めている。

3 広報・啓発の推進

警察では,関係機関・団体,関係事業者等との連携を強化するとともに,広報啓発活動の推進に努めているほか,ストーカー事案の実態把握を進めている。