平成19年版男女共同参画白書

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第3節 高齢期の所得保障

平成16年6月に成立した国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)においては,多様な生き方,働き方に対応した制度とする観点から,次世代育成支援の拡充(育児休業中の保険料免除措置の対象を1歳未満から3歳未満に拡充する等。平成17年4月施行),離婚時の厚生年金の分割(離婚した場合等について,夫婦間の合意又は裁判所の決定に基づき,夫婦双方の標準報酬の合計額の2分の1を上限として分割できる仕組みとする。平成19年4月施行),第3号被保険者期間の厚生年金の分割(離婚した場合等に第2号被保険者の厚生年金の保険料納付記録の2分の1を分割できる仕組みとする。平成20年4月施行)等の改正を行ったところであり,厚生労働省では,これらが円滑に実施されるよう,離婚時等における厚生年金の分割制度についての実務者会合を開催するなどの措置を講じた。

また,公的年金に加えて老後の所得の確保を図る企業年金制度については,平成18年10月に有識者を構成員とする企業年金研究会を開催し,確定拠出年金,確定給付企業年金の施行状況の検証などを行っているところである。

法務省では,判断能力の低下した高齢者などを対象として財産管理・身上監護のためのシステムである成年後見制度を導入し,高齢期における資産の有効活用を可能としている。