平成18年版男女共同参画白書

コラム > 配偶者からの暴力と児童虐待

配偶者からの暴力と児童虐待

内閣府が実施した「男女間における暴力に関する調査」(平成17年)において,これまでに配偶者から“身体に対する暴行”“精神的な嫌がらせや恐怖を感じるような脅迫”“性的な行為の強要”のいずれかを受けたことのある人に,そのような行為を受けていることを子どもが18歳未満の時期に知っていたかについて聞いたところ,「子どもは目撃していた」という人は約2割で,「子どもは目撃していないが,音や声,様子から知っていた」という人を合わせると,ほぼ3人に1人は,配偶者からの行為を『子どもは知っていた』と答えている(第1-5-14図)。

第1-5-14図 子どもによる目撃
第1-5-14図 子どもによる目撃

子どもが『知っていた』という人に,このことが子どもの心身に影響を与えたと思うかどうか聞いたところ,「影響を与えたと思う」という人が7割近くを占める(第1-5-15図)。

第1-5-15図 子どもへの影響
第1-5-15図 子どもへの影響

平成16年4月に児童虐待の防止等に関する法律が改正され,「児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動」についても児童虐待に当たることとされた。児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力は,児童の人権を著しく侵害し,その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに,我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼす問題であるので,「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針」(平成16年),「男女共同参画基本計画(第2次)」(平成17年)等を踏まえ,関係機関等が連携しつつ,適切な対応に努める必要がある。