平成17年版男女共同参画白書

本編 > 第2部 > 第10章 > 第2節 国の行政機関の策定する広報・出版物等における性にとらわれない表現の促進

内閣府では,性別に基づく固定観念にとらわれない,男女の多様なイメージを社会に浸透させるため,公的機関が広報・出版物等を策定する際に,男女共同参画の視点を自主的に取り入れるよう,「男女共同参画の視点からの公的広報の手引」を作成・配布し,その普及を図っている(第2-10-1表)。

第2-10-1表 「男女共同参画の視点からの公的広報の手引」の概要別ウインドウで開きます
第2-10-1表 「男女共同参画の視点からの公的広報の手引」の概要

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