平成16年版男女共同参画白書

本編 > 第2部 > 第4章 雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保

第4章 雇用等の分野における男女の均等な機会と待遇の確保

  • 厚生労働省では,平成14年11月に取りまとめた「男女間の賃金格差問題に関する研究会報告」を受け,15年4月に「男女間の賃金格差解消のための賃金管理及び雇用管理改善方策に係るガイドライン」を作成し,現在その周知・啓発に努めているところである。また,同研究会報告に基づき,男女間賃金格差の現状や男女間賃金格差縮小の進ちょく状況を継続的にフォローアップするために男女間の賃金格差レポートを作成した。
  • 厚生労働省では,平成15年8月に,「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針」の改正を行い,通常の労働者との均衡処遇に向けた考え方を具体的に示し,また,事業主が講ずるべき措置として正社員への転換に関する条件の整備等新たなものを追加した。
内閣府男女共同参画局 Gender Equality Bureau Cabinet Office〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1
電話番号 03-5253-2111(大代表)
法人番号:2000012010019