2 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革

2 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し、意識の改革

男女共同参画社会の形成のためには、社会制度・慣行が、実質的に女性と男性にどのような影響を与えるのか常に検討されなければならない。社会制度や慣行は、それぞれの目的や経緯を持って生まれてきたものではあるが、男女共同参画社会の形成という新しい視点から見た場合、男女の置かれている立場の違いなどを反映して、結果的に男女に中立に機能しない場合がある。

このため、男女共同参画社会基本法では、男女共同参画社会の形成についての基本理念の一つとして、「社会における制度又は慣行についての配慮」を掲げている。また、同法において、国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない旨も規定している。

男女共同参画社会の形成のためには、単に男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を推進するだけでは不十分である。結果的に男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策をも視野に入れて、幅広い施策を対象に必要な対応をとることが求められる。

少子・高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済の急速な変化に対応するため、様々な社会制度・慣行の見直しが行われる中で、男女共同参画の視点に立ってその見直しを行うことが求められている。

内閣府男女共同参画局 Gender Equality Bureau Cabinet Office〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1
電話番号 03-5253-2111(大代表)
法人番号:2000012010019