施策の基本的方向 | 具体的施策 | 担当府省 |
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(1)国際規範・基準の国内への取り入れ・浸透1975年(昭和50年)の国際婦人年以来、我が国の男女共同参画社会の形成に向けての取組は、国連の取組等国際的な動きに連動する形で行われてきたが、近年は、ますます政治、経済、文化など社会のあらゆる分野で情報化、グローバリゼーションが進展しており、国内における取組を行うに当たって、国際社会における取組の成果や経験を十分活用することが重要となっている。このため、女子差別撤廃条約を始めとする男女共同参画に関連の深い各種の条約や、女性2000年会議において採択された「政治宣言」及び「北京宣言及び行動綱領実施のための更なる行動とイニシアティブ」、国際会議における議論等、女性の地位向上のための国際的な規範や基準、取組の指針を積極的に国内に取り入れるよう努める。 |
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内閣府、外務省、文部科学省、関係府省 |
(2)地球社会の「平等・開発・平和」への貢献開発援助の実施に当たっては、「政府開発援助大綱」(平成4年6月)を踏まえ、第4回世界女性会議において発表した「途上国の女性支援(WID:Women in Development)イニシアティブ」に沿って、女性の地位の強化と男女格差の是正に配慮する。特に、教育、健康、経済・社会活動への参加の3つの分野を重視し、開発途上国及び他の援助国、国際機関、NGOとも協力しつつ、WID分野の開発援助の拡充に努力する。その際、国際協力に携わる者のWIDやジェンダーに関する認識の向上を促進する。 さらに、女性のみに視点を当てるのではなく、女性と男性の不平等な関係や女性を不利な立場にしている社会的構造そのものを変えていくという視点に立って、取組を進める。また、途上国において経済危機が発生した場合、それが女性の社会的危機につながらないような視点をもって、必要な援助を適時適切に行う。 また、個別の援助案件の計画・実施・評価の各段階における女性の参画と受益を確保する視点に立って国際協力を実施し、援助側における女性の参画にも配慮しつつ、被援助国における男女共同参画の促進を図るよう努める。 国連を中心として展開される世界の女性の地位向上のための諸活動に対する積極的な協力、紛争地域等における平和の構築及び復興開発への女性の積極的な参画の促進、国際交流の推進等を進める。 なお、地球社会の「平等・開発・平和」の推進に当たっては、内外のNGOが重要な役割を果たしており、これらのNGOとの協力、連携を図りつつ取組を進める。 |
ア 国連の諸活動への協力
イ WID/ジェンダーの推進OECD/DACが策定した「ジェンダー平等/WID指針」を踏まえ、男女の均等な開発への参加とそこからの受益を確保し、被援助国における男女共同参画の促進を図るため、WID/ジェンダーの観点から社会全体の持続可能な経済・社会開発を目指していく。
[教育]西暦2005年までに、開発途上国における6歳から11歳までの男女格差をなくし、また、西暦2010年までに開発途上国の6歳から11歳までの女子のほぼ全員が男子と同様に学校教育を受けられることを目指す努力を支援する。 具体的には、例えば女子教育の教科書・教材の作成・普及、教員の養成、女子教育、訓練のための施設、設備の整備、成人女性の識字教育の促進等に対する支援を行う。 [健康]西暦2010年までに、妊産婦死亡率(出生10万人当たりの妊産婦の死亡者数)を200以下に下げることを目指す努力を支援する。また、出産に対する圧力を軽減するという観点から、2015年までに、乳児死亡率(出生1,000人当たりの1歳未満の子どもの死亡者数)を35以下に下げることを目指す努力を支援する。 具体的には、例えば基礎保健医療体制の整備・強化、母子保健サービスの強化(乳幼児の健康診断、予防接種、栄養相談)、家族計画の普及、基礎データの整備能力の向上等を推進する。 [経済・社会活動への参加]女性のための適正技術の研修・訓練の場の提供、女性の労働環境の改善、女性問題関連の法律、制度の整備のための協力を行う。また、経済活動への女性の参加を促進する上で、女性の起業家が多い零細企業の育成を支援していくことが有益であるため、このような女性に対する支援制度の導入を支援し、また、資金協力等の積極的支援を行う。 具体的には、例えば組織化のための助言、指導(例:機材供与や貸付けの対象となり得る同業組合の設立)、零細企業の育成、その他経済・社会活動への参加に資する機材供与、零細企業に対する支援制度への資金協力等を推進する。
ウ 女性の平和への貢献
エ 国際分野における政策・方針決定過程への女性の参画の促進
オ 国際交流・協力の推進
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外務省、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、環境省、関係府省 |