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| 被害者の要望ごとに支援の方法と相談機関の情報 |
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| 被害者が外国人の場合 |
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| 被害者が外国人の場合 |
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被害者が外国人であっても、配偶者暴力防止法の対象となります。
また、離婚後も日本に滞在する場合は在留資格についての手続が必要です。
職務関係者は、その職務を行うに当たり、被害者の国籍、障害の有無等に関わらず人権を尊重すべきこととされています。
各機関及び法令・制度の詳細は、各項目をクリックしてください。
※支援に際しての留意事項
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| For foreigners (外国人への支援) |
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この資料は外国人から相談を受けた場合の補助資料として使用するものです。
それぞれの言語を選択すると、その言語で書かれた資料が表示されます。
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※本資料を表示するには、Adobe Acrobat Readerが必要です。下記のURLを参照ください。
http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep.html |
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| The related organizations list (関連機関連絡先一覧) |
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| Q&A 「不法滞在外国人からの相談を受けた職員は、出入国管理及び難民認定法第62条第2項に基づき、入国審査官又は入国警備官に通報しなければならないか。」 |
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国又は地方公共団体の職員には、法律上通報義務が課せられている。しかし、通報義務を履行すると課せられている行政目的が達成できないような特殊例外的な場合には、通報義務により守られるべき利益と職務の円滑な遂行という公益の比較衝量により違法性が判断される。
また、不法滞在の状態にある被害者が日本において正規に在留できる状態を回復するためには、入管当局に出頭の上、退去強制手続の中で、法務大臣の在留特別許可を得るしかないことから、支援センターにおいては、その旨を説明した上で、入管当局への出頭を進めることが望ましい。 |
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