第4節 経済分野における女性の参画拡大

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第4節 経済分野における女性の参画拡大

内閣府及び厚生労働省では,女性の活躍推進に向けて国や地方公共団体・企業等が行う取組を促進する(第2章第4節参照)。

内閣府では,平成28(2016)年度に開発した「女性リーダー育成モデルプログラム」を用いて,企業における女性役員候補の更なる育成に向け,平成29(2017)・平成30(2018)・令和元(2019)年度の結果も踏まえつつ,女性役員育成研修を地方公共団体等との共催で実施することで,その効果や課題を明らかにするとともに,事業の成果を幅広く共有することにより,我が国の女性リーダー育成に向けた取組の促進を図る。

また,令和2(2020)年度は,欧米等で活発化しているジェンダー投資について,その実態や状況について調査を行う。

加えて,上場企業のうち女性役員比率が高い企業の一覧や女性活躍推進のメリット等をまとめたリーフレットを作成し,全上場企業に送付等することで,引き続き「見える化」を通じた気運の醸成を図る。

さらに,民間企業における女性の社外役員等への登用を促すべく,国の審議会等の女性委員や女性役員育成研修修了者等に関する情報について「女性リーダー人材バンク」サイトにおいて公開するとともに,当該サイトの広報・周知を図る。

厚生労働省では,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「男女雇用機会均等法」という。)の履行確保を図るとともに,企業における女性活躍推進の取組を促進する(第2章第4節及び第4章第2節参照)。

また,女性活躍推進法に基づいて策定された一般事業主行動計画に従って企業の取組が着実に進むよう,助言指導等を行うことで法の実効性を確保するとともに,より多くの企業が「えるぼし」認定及び「プラチナえるぼし」認定(令和2(2020)年6月1日施行)を目指し取組を進めるよう周知・啓発を図る。

さらに,女性活躍推進法に基づく取組が努力義務とされている常時雇用する労働者が300人以下の中小企業に対しても取組を加速化させていく必要があることから,「両立支援等助成金(女性活躍加速化コース)」や「中小企業のための女性活躍推進事業」の実施により,引き続き中小企業の女性活躍推進の取組を促す。

併せて,「女性の活躍推進企業データベース」について,学生をはじめとした求職者の利用をさらに促進するため,機能拡充及び利便性の向上を図るとともに,企業に対して登録の促進を図る。

以上の取組に加えて,女性の職業生活における活躍の推進をより一層加速するため,一般事業主行動計画の策定等の義務対象企業の拡大や情報公表の強化などを盛り込んだ女性活躍推進法等一部改正法が第198回通常国会において成立したところであり,改正内容についてあらゆる機会を通じて周知徹底を図るとともに,同法の着実な施行を通じて,女性の能力を十分に発揮できる職場環境を整備していく(令和2(2020)年6月1日施行,対象企業の拡大は令和4(2022)年4月1日施行)。

経済産業省では,「なでしこ銘柄」等の選定や,ダイバーシティ経営の普及啓発を行う(第2章第4節参照)。