平成24年版男女共同参画白書

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第10章 女性に対するあらゆる暴力の根絶

  • 警察では,被害女性から事情聴取を行うことのできる女性警察官や心理学等に関する知識を有しカウンセリング等を行うことのできる職員等の確保等に努めている。
  • 法務省の人権擁護機関では,平成23年度においては,「女性に対する暴力をなくす運動」期間中に,全国一斉「女性の人権ホットライン強化週間」を設けた。
  • 厚生労働省では,婦人相談所において休日夜間も含めた相談体制の強化を図るなど,婦人相談所職員等による被害女性からの相談体制の充実を図っている。
  • 内閣府では,「男女間における暴力に関する調査」(平成23年)を実施した。
  • 内閣府では,「DV被害者のための相談機関電話番号案内サービス」を実施している。
  • 内閣府では,平成23年度において,「配偶者からの暴力の被害者の自立支援スタートアップマニュアル」を作成し,地方公共団体等に配布した。
  • 内閣府では,「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター開設・運営の手引」を作成した。
  • 警察では,子どもを対象とした強制わいせつ等の暴力的性犯罪で服役し出所した者について,平成23年4月からは,対象者を訪問して所在確認を行い,必要があれば同意を得て面談を行うなど再犯防止に向けた措置の強化を図っている。
  • 「児童ポルノ排除総合対策」(平成22年7月27日犯罪対策閣僚会議決定)に基づき,関係省庁が連携して,児童ポルノの排除に向けた国民運動の推進,インターネット上の児童ポルノ画像等の流通・閲覧防止対策の推進等に取り組んでいる。
  • 人身取引対策に関する関係省庁では,平成23年7月,関係省庁連絡会議において,「人身取引事案の取扱方法(被害者の保護に関する措置)」を申し合わせた。
  • 総務省では,研究会において検討を行い,平成23年10月にはスマートフォンにおけるフィルタリングの在り方及び必要性等,青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する提言を取りまとめた。