男女共同参画社会基本法逐条解説釈

男女共同参画社会の形成の促進に当たっては、職域、家庭、学校、地域等あらゆる領域における取組が求められると ともに、広い視野に立った多角的な面からの判断が要請される。

このため、平成6年6月に、「内閣総理大臣の諮問に応じて、男女共同参画社会の形成に関する基本的かつ総合的な 事項を調査審議し、及び当該諮問に関連する事項について内閣総理大臣に意見を述べること」を任務とする男女共同参 画審議会を設置するため総理府本府組織令の一部を改正する政令(平成6年6月26日政令第157号)が制定された(以 下本審議会を「審議会(政令)」という。)

平成9年には推進体制の強化のために審議会(政令)を廃止し、法律に基づく審議会として男女共同参画審議会設置 法(平成9年3月26日法律第7号。以下「審議会設置法」という。)を設置した。(以下本審議会を「旧審議会(法)」とい う。)

男女共同参画社会基本法の制定の際には、中央省庁再編作業中であり、旧審議会(法)を基本的にはそのままの形で 存続させるようにして、男女共同参画審議会(以下「新審議会(法)」という。)を設置したが、平成13年1月の中央省庁 等改革に併せ、現在の男女共同参画会議となった。

本逐条解説では、現行の男女共同参画会議についての条文を対象とする。

(設置)

第21条 内閣府に、男女共同参画会議(以下「会議」という。)を置く。

1 趣旨

第1条の目的を達成するための体制として「男女共同参画会議」を設置しようとするものである。 なお、審議会設置法では、「男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を 実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成の促進に資するため、総理府に、男女共同参画審議会を 置く」とされていた


2 用語解説

「男女共同参画会議」

平成9年12月の行政改革会議最終報告において、内閣に内閣総理大臣を長として内閣府を置くこと、内閣府に置かれ る合議体として、経済財政諮問会議、総合科学技術会議、中央防災会議と並んで、男女共同参画会議を置くこと等が提 言された。同報告を受けて平成10年6月に成立した中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)においても、男女 共同参画会議について規定されている。

平成11年7月に成立した内閣府設置法(平成11年法律第89号)においては、「内閣の重要政策に関して行政各部の 施策の統一を図るために必要となる企画立案並びに総合調整に資するため、内閣総理大臣又は内閣官房長官をその 長とし、関係大臣及び学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための機関」とし て、経済財政諮問会議、総合科学技術会議、中央防災会議、男女共同参画会議を置くこと等が規定された。

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