(7) 地方公務員採用試験区分別合格者等の状況

2 審議会等委員への女性の登用について

(1) 昭和58年1月17日 婦人問題企画推進本部幹事会議申合せ(全文)

審議会等委員への婦人の登用について
昭 和 58 年 1 月 17日
婦人問題企画推進本部
幹事会議申合せ

政策決定への婦人の参加を促進する特別活動については、推進要綱に基づき、昭和52年6月以来強力に推進してきたところであり、審議会等委員への婦人の登用に当たっては婦人委員の割合を政府全体として10%とするよう努力してきたところであるが、昭和60年度末までに原則として各審議会等に新たに1名ずつ婦人を登用する等により、今後も政府全体として10%となるようさらに鋭意努力するものとする。

(2) 昭和62年5月7日 婦人問題企画推進本部決定

西暦2000年に向けての新国内行動計画(抜粋)

目  標 基 本 的 施 策(62~75年度)

   

具 体 的 施 策(62~65年) 担 当 省 庁

II 平等を基礎とした男女の共同参加
4 政策・方針決定への参加の促進

 「婦人の政策決定参加を促進する特別活動推進要綱」(昭和52年6月14日婦人問題企画推進本部決定)を引き継ぎ、以下の事項を推進する。
(1) 国の政策・方針決定の過程への婦人の参加の拡大
 ア 国の行政への婦人の参加を促進するため、審議会等委員への婦人の登用について、「国連婦人の十年」の間の努力に倍する努力を行い、西暦2000年における審議会等の婦人委員の割合について、政府全体として15%を目指す。
 また、婦人のいない審議会等の解消に向けて努力する。
イ 法律に基づいて任命・委嘱される委員、国が委嘱する各種モニター等への婦人の登用を促進する。
ウ 女子公務員の採用、登用及び職域の拡大並びに研修・訓練の機会の積極的活用による能力の開発を促進する。
エ その他あらゆる分野における政策・方針決定の過程への婦人の登用について、協力要請を行う。
(2) 地方公共団体等への協力要請
ア 地方公共団体に対し、審議会等への婦人委員の登用について、新たな目標の設定等を含め協力要請を行うとともに、各種の相談員、委員等への婦人の積極的登用について協力要請を行う。
イ 女子地方公務員の採用、登用及び職域の拡大並びに積極的能力開発について協力要請を行う。
ウ 特殊法人等における婦人の登用について協力要請を行う。
(3) 民間企業、教育・研究機関及び民間諸機関・団体等への協力要請及び社会的気運の醸成
ア 民間企業等に対し、婦人の職域の拡大、婦人の中堅層の育成及び方針決定の過程に携わる管理職層への登用を図るよう要望する。
イ 大学等教育・研究機関における婦人の登用について、協力要請する。
ウ 協同組合、商工会議所・商工会等経済団体、労働団体、政党、婦人団体等民間諸機関・団体等に対し、指導的地位等の政策・方針決定の場への婦人の参加促進について、協力要請を行う。
エ 政治、経済、社会、文化等のあらゆる分野への婦人の参加を促進するため、社会的気運の醸成を図るとともに、その基盤となる婦人の資質向上と諸活動の活性化を促す。
(4) 調査研究の実施
婦人の政策・方針決定参加に関連する調査及び情報・資料の収集整備・提供を行う。
(1) 国の審議会等委員への婦人の登用
 国の審議会等委員への婦人の登用について、「国連婦人の十年」の間の目標であった審議会等における婦人委員の割合10%の実現を目指す。
 その際、次の点に留意する。
ア 委員の任命に当たっては、広い分野から清新な人材を起用することを基本に、より若い世代の意見反映及び消費者・生活者の意見反映に配意しつつ、婦人の積極的登用を図る。
イ 審議会等委員のうち、団体推薦等による婦人委員が特に少ない現状にかんがみ、団体推薦を行う関係団体等に対し、団体等の長に限らず広い視野からの婦人の適任者の推薦について協力要請する。
ウ 婦人の人材層が未だに薄い分野である科学・技術等に関する事項を所掌する審議会等については、まず、当該分野の婦人の学識経験者の把握に努め、その登用に努める。
エ 審議会等の専門委員等への登用を通じ、審議会等委員としての適任者の把握に努める。
(2) 女子の受験制限職種の解消
ア 国家公務員採用試験区分中、女子の受験を制限している職種の解消に向けて努力する。
イ 地方公務員採用試験区分中、女子の受験を制限している職種の解消に向けて、要請する。

全 省 庁


(3) 平成元年7月10日 婦人問題企画推進本部参与会提言(抜粋)
国の審議会等における婦人委員の登用の促進について

 III 今後の課題

  1. 1. 基本的な考え方

    (1) 委員の任命に当たっては、広い範囲から、肩書、ポストにとらわれず、清新な人材を起用することを基本に、より若い世代の意見反映に配慮しつつ、広い分野から積極的に婦人の登用を図ることが必要である。

    (2) 委員の任命に当たっては、できるだけ数種の審議会等の兼職及び任期の長期化を避けることが望ましく、多数の人材の活用を図る観点からなお一層努力することが必要である。

    (3) 委員の任命に当たっては、狭義の専門性のみならず、消費者・生活者としての意見の反映にも配慮する。さらに、広く国民各層の意見を行政に反映させるため、できるだけ多様な立場に立つ者を委員として登用することに努めることが必要である。このような観点に立って、婦人の登用になお一層努力をする必要がある。

    (4) 委員の任命に当たっては、推薦を依頼する団体が固定化する傾向が見られるところから、時代の変化に即応した団体であるかどうかの見直しを行うとともに、適切な団体については枠を広げる必要がある。

    (5) 婦人はわが国人口の半数以上を占めていることにかんがみれば、婦人委員の比率は10%あるいは15%を達成したとしても必ずしも十分とはいえない。したがって、現に婦人委員を比較的登用している審議会等においても、10%、15%の目標にとどまらず、可能な限り、婦人委員の比率を増やすよう努力する必要がある。

    (6) 婦人委員が皆無の審議会等の解消がまず先決であるが、それが不可能な場合には各省庁毎に婦人委員の登用率を高め、全体として10%を目指していくことが緊急の課題である。そのためには、各省庁毎に目標達成に向けて、婦人委員の登用拡大のための具体的対応策を検討する必要がある。
     また、委員交替時には、婦人委員の優先的登用等も考慮する必要がある。

  2. 2. 具体的提言

    (1) 婦人の人材の発掘・育成
     審議会等への専門委員の登用等を通じて、審議会委員としての適任者の把握に努めるとともに、婦人の人材を育成するという観点から、大学・研究機関等、国の機関を含め各分野における婦人の登用について国自らが率先して努力することが必要である。
     また、婦人の人材を把握するために、人材リストの作成とその更新を行う。その際には、大学・婦人団体等の民間リストの活用を図ることも重要である。
     数種の兼職及び任期の長期化を避けることが、結果として婦人委員を含めた広い分野の人材を発掘することにつながるので、なお一層の努力が必要である。

    (2) 団体推薦を行う団体への協力要請
     審議会等委員のうち、団体推薦による婦人委員が特に少ない現状にかんがみ、団体推薦を行う関係団体に対し、団体の長に限らず広い視野からの婦人の適任者の推薦について協力を要請する。

    (3) 職務指定枠の柔軟な対応
     委員の要件としての職務指定あるいは特定の資格要件については、それが真に必要なものか否かの検討を含め、婦人委員を登用するという観点から柔軟な対応を検討する。

    (4) 科学技術等の婦人の登用の比較的少ない分野における対応
     科学技術等に関する分野を所掌する審議会等については、婦人の人材層がいまだに薄い分野であることもあり、肩書、キャリアにとらわれることなく、例えば、専門委員からの登用あるいは学会、職能団体を通じての登用等、若手の活用に積極的に努める。

    (5) 推進体制の整備
     各省庁は、本提言の趣旨を省庁内、特に各審議会等所管部局に対し徹底させるとともに、婦人委員の登用についてより一層の実効を上げることが重要である。
     そのために、婦人委員皆無の審議会等の解消及び西暦2000年までに婦人委員の比率を15%にするという目標を踏まえ、平成2年度末までに婦人委員の比率を10%にすることを目指すという目標の実現に向けて婦人委員の登用拡大のための具体的対応策を検討するとともに、省内の進捗状況の把握を可能とする体制の整備、例えば省内連絡会議の設置等、推進体制の整備を図る。さらに、各省庁における推進状況を年1回、本部長あて報告するものとする。

    (6) 婦人問題企画推進本部参与会のフォローアップ
     参与会は、婦人委員のいない審議会等、婦人委員の登用比率の低い審議会等についての婦人委員の登用を促進するため、引き続き、各省庁の推進状況をフォローアップするものとする。


(4) 平成元年7月10日 婦人問題企画推進本部申合せ(全文)
国の審議会等における婦人委員の登用の促進について
平 成 元 年 7 月 10 日
婦人問題企画推進本部申合せ

標記については、この度、婦人問題企画推進本部参与会が取りまとめた提言の趣旨を踏まえ、なお一層努力するものとする。

(5) 平成3年5月30日 婦人問題企画推進本部決定

西暦2000年に向けての新国内行動計画(第一次改定)(抜粋)

目  標 基 本 的 施 策(昭和62~平成12年度)

   

具 体 的 施 策(平成3~7年度) 担 当 省 庁
II 平等を基礎とした男女の共同参画
4 政策・方針決定への参画の促進
公職をはじめ、各分野の政策・方針決定への女性の参画を促進するため、以下の事項を特別に推進する。   全 省 庁
(1) 国の政策・方針決定の過程への女性の参画の拡大
ア 国の行政への女性の参画を促進するため、審議会等委員への女性の登用については、1995年までに少なくとも30%にまで増やすというナイロビ将来戦略勧告をも踏まえて更なる努力を傾注し、西暦2000年における審議会等の女性委員の割合の飛躍的な上昇を目指す。
 特に、女性のいない審議会等を解消する。
イ 法律に基づいて任命・委嘱される委員、国が委嘱する各種モニター等への女性の登用を促進する。
ウ 女子公務員の採用、登用、職域の拡大及び研修・訓練の機会の積極的活用による能力の開発を促進する。
(1) 国の政策・方針決定の過程への女性の参画の拡大
ア 国の審議会等委員への女性の登用については、およそ5年間に女性委員の割合を総体として15%とすることを目標とし、その実現を目指す。女性委員の登用については、婦人問題企画推進本部参与会提言(平成元年7月)も踏まえ推進するが、その際、特に次の点に留意する。
(ア) 女性委員のいない審議会等の解消を最重点課題とする。
(イ)委員の任命に当たっては、広く国民各層の意見を行政に反映させるためできるだけ多方面から人材を求めることが必要であり、このような観点に立って女性の積極的登用を図る。
(ウ)審議会等委員のうち、団体推薦による女性委員が特に少ない現状にかんがみ、団体推薦を行う関係団体に対し、団体の長に限らず広い視野からの女性の適任者の推薦について協力要請する。
 また、時代の変化に即応した団体であるか否かの見直しを行うとともに、適切な団体について枠を広げる。
(エ)職務指定あるいは特定の資格要件については、女性委員を登用するという観点から柔軟な対応を検討する。
(オ)女性の層がいまだ薄い分野である科学技術等に関する事項を所掌する審議会等については、専門委員からの登用あるいは学会、職能団体を通じての登用等により若手の活用に積極的に努める。
イ 女子公務員の採用、登用、職域拡大及び能力開発を一層推進する。特に大学等の高等教育機関及び研究機関においては、女性の一層の登用に努める。
(2) 地方公共団体等への協力要請
ア 地方公共団体に対し、西暦2000年に向けて、審議会等への女性委員の登用割合について、飛躍的な上昇を目指すよう協力要請を行うとともに、各種の相談員、委員等への女性の積極的登用について協力要請を行う。
イ 女子地方公務員の採用、登用、職域の拡大及び積極的能力開発について協力要請を行う。
ウ 特殊法人等における女性の登用について協力要請を行う。
(2) 地方公共団体等への協力要請
ア 地方公共団体に対し、審議会等委員への女性の登用について、新たな目標の設定等について協力要請を行う。
イ 地方公務員採用試験区分中女子の受験を制限している職種の解消を要請するとともに、女子地方公務員の採用、登用、職域拡大及び能力開発が一層推進されるよう協力要請を行う。
(3) 民間企業、教育・研究機関及び民間諸機関・団体等への協力要請並びに社会的気運の醸成
ア 民間企業等に対し、女性の職域の拡大、女性の中堅層の育成及び方針決定の過程に携わる管理職層への登用を図るよう要望する。
イ 大学等教育・研究機関における女性の登用について、協力要請する。
ウ 協同組合、商工会議所・商工会等経済団体、労働団体、政党、方針決定過程への女性の参画促進について、協力要請を行う。
エ 政治、経済、社会、文化等のあらゆる分野への女性の参画を促進するため、社会的気運の醸成を図るとともに、その基盤となる女性の資質向上と諸活動の活性化を促す。
(3) 民間企業、教育・研究機関及び民間諸機関・団体等への協力要請並びに社会的気運の醸成
 あらゆる機会を通じて、女性の登用等について民間企業、教育・研究機関及び民間諸機関・団体等に協力要請を行うとともに社会的気運の醸成を図る。
(4) 調査及び情報・資料の収集、提供
 政策・方針決定への女性の参画に関連する調査を行うとともに、関連情報・資料の収集、整備、提供を行う。
(4) 調査及び情報・資料の収集、提供
ア 政策・方針決定への女性の参画に関連する調査の実施その他関連資料・情報の収集、提供を行う。
イ 女性委員のいない審議会、女性委員の登用割合の低い審議会等について女性委員の登用を促進するため、女性の登用状況及び人材の把握を行う。

(6) 平成8年5月21日 男女共同参画推進本部決定(全文)

国の審議会等における女性委員の登用の促進について

平成8年5月 21 日
男女共同参画推進本部決定

標記については、「西暦2000年に向けての新国内行動計画(第1次改定)」において、1995年までに指導的地位に就く女性の割合を少なくとも30%にまで増やすというナイロビ将来戦略勧告をも踏まえ、西暦2000年における審議会等の女性委員の割合の飛躍的な上昇を目指すこととし(基本的施策)、具体的には平成7年度末までに女性委員の割合を総体として15%とする(具体的施策)との目標を掲げその実現に努めてきた。今般、この具体的目標を達成したことを踏まえ、今後は、国際的な目標である30%をおよそ10年程度の間に達成するよう引き続き努力を傾注するものとし、当面、平成12年(西暦2000年)度末までのできるだけ早い時期に20%を達成するよう鋭意努めるものとする。