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「共同参画」2026年2月号

特集1

男女共同参画センターにおける業務及び運営についてのガイドラインの策定

内閣府男女共同参画局総務課

令和8年1月、内閣府は、男女共同参画センターにおける業務及び運営についてのガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を策定し、公表しましたので、概要を紹介します。

背景

男女共同参画センター(以下「センター」という。)は、地方公共団体の男女共同参画施策の企画立案を担う部局と連携し、広報・啓発、研修・講座、相談支援、情報収集・提供等の事業を含め、男女共同参画に関する地域の様々な課題に応じた実践的な活動を行う総合的な役割を果たしてきました。

一方で、我が国全体の男女共同参画の取組を長期的に見れば、一定の進展を見せているものの、引き続き、取組を加速していく必要があります。

特に、若年女性の地方から大都市への転出が地域の持続可能性の観点から大きな課題となる中、地域における男女共同参画を進め、女性が活躍でき、暮らしやすい地域を実現していくことが必要となっています。

検討経緯

こうした背景を踏まえ、政府は、「独立行政法人国立女性教育会館及び男女共同参画センターの機能強化に関するワーキング・グループ」及び「男女共同参画センターにおける業務及び運営についてのガイドライン作成検討ワーキング・グループ」を開催し、男女共同参画の推進に関する体制整備の一環として、センターの機能強化の在り方、センターに求められる役割や、その役割を果たすための業務の在り方等について議論を重ね、その過程において、地方公共団体からセンターの法定化や国の機関による助言等の支援を求める意見が寄せられました。

こうした状況も踏まえ、独立行政法人男女共同参画機構法案と、男女共同参画社会基本法の改正等を内容とする機構法の施行に伴う整備法案が立案され、令和7年通常国会において成立しました。

これらの法律により、

・センターが、関係者相互間の連携と協働を促進するための拠点として位置付けられるとともに、

・地方公共団体に対しセンターの機能を担う体制を単独又は共同で確保に努めること、

・令和8年4月に新設される独立行政法人男女共同参画機構(以下「機構」という。)がセンターを支援し、様々な関係者と連携して、施策を推進するための中核的な機関としての役割を果たすこと

・センターとしての機能を担う者は、その業務を行うに当たっては機構と密接に連携するよう努めること

となりました。


男女共同参画センターの法的位置付け


ガイドラインの目的

ガイドラインは、センターについての基本的考え方や業務及び運営についての留意点等を示すとともに、センターと機構との連携・協働の在り方等を示すものです。

ついては、ガイドラインを参考に、既にセンターを設置している地方公共団体においては、その適正かつ円滑な運営に努めるとともに、センターを設置していない地方公共団体においては、センターとしての機能を担う体制の確保に努めていただきたいと考えています。

なお、ガイドラインは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言として位置づけられるものです。

センターの業務

ガイドラインは「はじめに」、「第一章 総論」、「第二章 センターの業務」、「第三章 業務実施のための環境整備」で構成しています。

「はじめに」では、我が国全体の男女共同参画の取組や方針等を記載しています。

「第一章 総論」では、ガイドラインの目的と位置付けやセンターの理念と役割等について整理しています。

「第二章 センターの業務」では、センターが、その役割を果たすための具体的な業務内容を次の5つに整理した上で、取組例を示しています。

1 地域の課題及びニーズの把握

2 広報・啓発、講座・研修

3 地域の課題解決に向けた企画立案等への参画

4 相談対応

5 地域における様々な関係者との連携

1つの事業が上記の複数の業務内容にまたがる場合もあり、1つ1つの業務を別々のものとして捉えるのではなく、全体としてセンターが機能を発揮できるよう事業を組み合わせていくことが重要です。

なお、地方公共団体やセンターによって、人員体制や予算等は様々であることから、全ての業務を実施することが難しい場合、近隣のセンターや地方公共団体と協働・役割分担や連携を行うことを含め、地域の実情に応じた課題解決のために優先度の高いことから段階的に取り組んでいくことが望ましいと考えます。

業務実施のための環境整備

「第三章 業務実施のための環境整備」では、センターが、その業務を実施するための環境整備について、

1 人材の確保・育成

2 センターの運営及び指定管理の場合における留意点

3 センター設置に当たっての留意点

4 地方公共団体間の連携の在り方

5 機構との連携・協働

6 業務のデジタル化

7 個人情報の保護と守秘義務の徹底

等の観点から解説しています。

取組事例集

また、ガイドラインと併せて、センターにおける業務のイメージをより具体的に理解するとともに、業務の参考となるよう、業務類型ごとにセンターの取組事例を収集し、「取組事例集」として各地方公共団体に提供しています。

本ガイドライン及び取組事例集も参考に、各地方公共団体が、男女共同参画センターの設置の有無にかかわらず、各地域の課題及びニーズに応じて、地域における男女共同参画における関係者の連携及び協働の拠点としての機能を発揮し、地域における男女共同参画を推進されることを期待します。

また、ガイドラインにも記載のとおり、機構においては、センターとネットワークを構築し、地方公共団体が実施する施策を強力にバックアップすることとしています。政府としても、機構と各センターが連携・協働による地域における男女共同参画社会の形成の促進に繋げるべく、引き続き機構や地方公共団体の取組の支援を行ってまいります。


ガイドライン及び事例集はこちらに掲載しています。
https://www.gender.go.jp/policy/chihou_renkei/guideline.html