トピックス2
改正配偶者暴力防止法が施行されました
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第84号。以下「令和7年改正法」という。)が令和7年12月3日に成立、同年12月10日に公布され、同年12月30日に施行されました。
本稿では、令和7年改正法の改正のポイントを解説します。
内閣府男女共同参画局男女間暴力対策課
保護命令の概要
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「法」という。)においては、DV事案に関して、被害者からの申立てにより、裁判所が、相手配偶者に対して、被害者の身辺へのつきまとい等の一定の行為を禁止する命令(保護命令)を発することができることとなっています。「配偶者」には、①法律婚の相手方、②事実婚の相手方、③生活の本拠を共にする交際相手が該当します。また、離婚等の前に暴力等を受け、離婚等の後も引き続き暴力等を受ける場合、元①~③も含みます。
保護命令には、以下6つの類型があり、保護命令に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金に処されることとされています。

令和7年改正法の概要
昨今、いわゆる紛失防止タグを用いて、相手の所在を把握するストーカー事案が増加しており、DV事案においても、いわゆる紛失防止タグを悪用されるケースが見られるようになっているなどの実情を踏まえ、令和7年改正法が令和7年12月3日に成立し、同年12月10日に公布、同年12月30日に施行されました。
これにより、法でも既に規定されていたGPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得等に加え、いわゆる紛失防止タグを用いた位置情報の無承諾取得等についても、接近禁止命令等における禁止行為の対象となります。
※紛失防止等のため紛失防止タグと同様に位置情報を特定する機能を持つ機器(イヤホン等)も含みます。

詳細は、こちらをご覧ください。
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/law/32-1.html

内閣府では、新たな制度の周知等に努めるほか、引き続き、相談体制の整備など、被害者支援に係る取組を進めてまいります。